医療・介護を支える継続企業の知恵袋

毎日ブログを書き続け10年が過ぎました。2025年、2042年に向けた医療介護の厳しい時代を乗り切る策を考えます。

わかる人教えて!

2021-03-15 05:46:41 | 薬局

新型コロナウイルスによる報酬補填がわかりづらい。

 

昨年の1215日に出た「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その31)」には乳幼児に対する12点が算定できるとしている。

「乳幼児服薬指導加算(薬剤服用歴管理指導料・6歳未満・臨時取扱)」だそうだ。

 

その要件は「一人の患者ごとに手指消毒を実施すること」「家庭内・保育所内等に感染徴候のある人がいたか、いなかったのかを確実に把握すること」「手指の高頻度接触面と言われるドアノブ・手すり・椅子・スイッチ・タッチパネル・マウス・キーボードなどは定期的に7095%アルコールか0.05%次亜塩素酸ナトリウムを用いて清拭消毒し、特に小児が触れる可能性が高い場所は重点的に行うこと」となっている。

これって当たり前なんだよね。

要は小児科の患者が減って経営が厳しいから、政治的な配慮による報酬と理解して割り切りが必要だ。

要はあまり深く考えず算定することが賢明となる。

 

上記の12点は本来なら2月までだったが、新型コロナウイルスの感染が収まらないので9月まで延長となった。(その35

乳幼児の調剤には忘れずに算定して欲しい。

 

上記の12点にはおまけが付いている

これは中医協の段階であるが10月以降は6点に変わるかもしれない。

正式には感染状況によるようだ。

先日、直接厚生労働省に確認すると正式には通知にて連絡すると言われた。

12点が6点に下がることに納得感はないが、ありがたいことに慣れてはいけない。

感謝の気持ちが大事だ。

 

さらに今年の226日の通知(その35)では、41日から全処方箋の受付に対して4点の加算が付く。

「調剤感染症対策実施加算」として9月までとなっている。

これも単純に算定して構わないと思う。

基本的には「調剤料」に対する加算の位置づけであるが、処方箋の受付がなくても算定可能としている。

例えば「外来服薬支援料」などは処方箋の受付がない。

投薬後の中間フォローで「服薬情報等提供料」なども処方箋がないが算定可能となっている。

さらに在宅服薬管理では30日投薬で月2回の訪問などがある。

2回目には処方箋がなく、前回調剤した残りの持参となる。

その場合でも4点の加算を認めている。

 

あれ!

通知(その35)に処方箋がなくても算定できる事例に「クからセまでについては、アからオまでに該当する点数と併算定しない場合に限る」となっている。

詳しく知りたい人は自分で確認して欲しい。

その中に「居宅療養管理指導料」はない。

と言うことは、今回の4点は介護保険では算定できない。

要は、介護保険による「居宅療養管理指導料」の単独請求に4点の加算はない。

当たり前と言えば当たり前かもしれない。

今回の報酬は中医協による診療報酬上の話で、介護報酬の議論ではない。

 

こうなると複雑で、当社のようなコンサルが付いていないと理解できない。

 

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