医療・介護を支える継続企業の知恵袋

毎日ブログを書き続け10年が過ぎました。2025年、2042年に向けた医療介護の厳しい時代を乗り切る策を考えます。

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2024-06-20 04:31:36 | 薬局
質問する側の理解が悪いのか、答える側の説明が悪いのか、どっちも悪いのか。

6月18日に「疑義解釈(その8)」が出た。
今回は「特定薬剤管理指導加算3」に関してである。

先ず問1に関して「特定薬剤管理指導加算3」の「イ」または「ロ」について、患者が継続的に使用している医薬品に対して、薬剤師が重点的な服薬指導が必要と認めたとある。
「ロ」は「選定療養」または在庫不足に対する説明である。
ここに薬剤師が「重点的な服薬指導の必要」があるのだろうか。
「選定療養」であれば先発医薬品を選択した場合は「負担額が高くなります」となる。
それ以外なら「従来から使用している医薬品の入荷が滞っており、今回はこちらの医薬品で対応させてもらいます」となる。
そもそもこれが「特定薬剤管理指導加算」と呼ぶにふさわしいかの疑問もある。
問1では「初回に限り算定できるか」に対して答えは「算定可能」となっている。
何だか意味不明だ。

「イ」の医薬品リスク管理計画(RMP)なら分かる。
従来から服用していた医薬品が、今回の「特定薬剤管理指導加算3-イ」の対象医薬品で、あらためてリスク管理計画について説明したので新たに算定可能とするならわかる。
「ロ」は関係ないように思うけど、私の頭では理解できない。

問2も理解に苦しむ。
こちらも同じく「特定薬剤管理指導加算3-ロ」に関する問い合わせである。
「選定療養」が10月から始まる。
それに対して加算のフライングしたい薬剤師がいるのだろうか。
すでに算定可能かどうかの問い合わせである。
答えは「調剤前に医薬品の選択に係る情報が特に必要な患者に対し」「必要かつ十分な説明を行えば算定できる」となっている。
そんな患者がいるのか。
まだ始まってもいないことに、今から説明してどうしたいのか。
「選択に係る情報が特に必要な患者」とはどんなことを想定しているのか。

この「特定薬剤管理指導加算3-ロ」で、皆さんが聞きたいことは、薬局の在庫不足の場合に説明することに対する6月からの算定の是非じゃないのか。
これは私の個人的な考えであるが6月1日から算定可である
一番確認したいこの部分が曖昧にされている。

そもそもの話は異なる算定要件が“同じ穴のむじな”状態になっていることが間違いだ。

はっきり言って”バカにしないでよ”だ。
“そっちのせいよ”のような気がする。
コメント (4)
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