医療・介護を支える継続企業の知恵袋

毎日ブログを書き続け10年が過ぎました。2025年、2042年に向けた医療介護の厳しい時代を乗り切る策を考えます。

どっちもどっち

2024-06-11 05:26:39 | 薬局
1つに2つの意味合いが混在すると紛らわしく勘違いが生じる。

今回の調剤報酬改定では加算が枝分かれしている報酬が多い気がする。
「服薬情報等提供料」などは1から3まであり、2はさらにイ、ロ、ハの3区分に分かれる。
この3区分は基本的に薬剤師の薬学的知見に基づき必要性を認めた時に、患者の同意を得て算定可能となっている。
ここは従来の患者または家族の求めに応じてが無くなっている。
イは医療機関への情報提供が必要と認められる場合、ロはリフィル処方箋による経過報告、ハは介護支援専門員への情報提供などである。
今回はロとハが追加となっている。
これは”やれ”ってことを意味する。

同じように加算で枝分かれしていて、どっちか見分けがつかないものもある。
「特定薬剤管理指導加算3」でもイとロに分かれるが、イは目新しいRMPに基づき初回の説明に報酬が付く。
ただし、RMPの対象品目のすべてではなく、患者向け資材がない医薬品に関しては算定不可となっている。
これは疑義解釈(その1)の問21に示されている。
患者向け資材の有無は製薬メーカーの怠慢によるのではないだろうか。
その有無がRMPの必要性とは何ら関係性がないように思う。
薬学的知見に欠ける私には理解できないことだ。

次に、同じく「特定薬剤管理指導加算3」のロでは10月から始まる「選定療養」に関する説明に報酬が付く。
長期収載の先発医薬品を患者が選択した場合、自己負担が追加される。
後発医薬品を選択すると保険からの給付となる。
この仕組みを説明して理解してもらうのは窓口では難しい。
その努力に報いての報酬となる。

その他にも今まで使っていた薬が何らかの理由で足りない場合、他の薬での代用を患者に了承してもらうことにも報酬が付く。
この区分がない。
「選定療養」なのか在庫不足によるものかが分からない。

そんなこともあってなのか10月からの「選定療養」を待たずして「特定薬剤管理指導加算3」のロが算定可能かとの問い合わせがあるようだ。
はっきり言って制度設計が悪い。
薬の手配が出来ず他で我慢してもらった場合は6月からでもいいじゃないか。
それなりの理由がある。

勇気をもって積極的に算定して欲しい。
せっかく新設された報酬なんだから。
コメント (6)
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