日本裁判官ネットワークブログ
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 裁判員選任の可能性にも地域差があると報道されています。過去の事件数と有権者数から割り出されたものなので,客観的なもののようですが,結果として6倍近くの差というのは気になりますね。ただ,地域によって,事件数が異なる以上仕方がないことのようにも思いますが,選任の確立が高いとされた地域は,治安が悪いと言われているようで,住民の方々は複雑な気分になるのではないでしょうか。
以下,産経新聞からです。

裁判員選任「格差」6倍 大阪2560人、金沢1万4800人に1人
裁判員選任確率の格差

 平成21年の裁判員制度導入に向け、最高裁が昨年の対象事件数などから市民が裁判員(補充裁判員含む)に選ばれる確率を試算した結果が判明した。全国平均は年間4160人に1人。地裁別確率は管内の事件と有権者の数で差が大きく、最高の大阪(2560人に1人)は最も低い金沢(1万4800人に1人)の6倍近くに上った。
 国民の義務とされる裁判員の選任で、地域で大きな格差が生じることに批判も予想され、新たな課題となりそうだ。最高裁は15日に試算結果をホームページで公表する。
 最高裁によると、裁判員が加わる裁判は全国の地裁本庁50カ所(都府県庁所在地と北海道の4カ所)と堺など地裁支部10カ所の計60カ所で実施。裁判員の選任確率は、支部を含めた本庁ごとに管内で昨年起訴された対象事件数に裁判員(6人)と補充裁判員(2人)の合計数を掛け、有権者数で割って算出した。
 全国の地裁に昨年起訴された対象事件は3111件で、昨年9月現在の有権者は1億354万7456人。昨年11月に公表した平成17年の対象事件(3633件)と有権者(約1億298万人)に基づく試算で、平均選任確率は3500人に1人だったが、事件が減り有権者が増えたため、確率は下がった。
 裁判員に選ばれる確率が高いのは大阪、千葉(2600人に1人)、津(3130人に1人)、高松(3260人に1人)、名古屋(3310人に1人)、東京(3340人に1人)の順で、13地裁が全国平均を上回った。
 反対に確率が低いのは金沢に次いで大分(8900人に1人)、松江(8390人に1人)、秋田(7960人に1人)、釧路(7760人に1人)など。
 一方、対象事件の30%は強盗致傷(939件)で、殺人(642件)は21%。裁判員になると、半数は強盗致傷事件か殺人事件を担当することになりそうだ。
 裁判員候補者は裁判所ごとに選挙人名簿からくじで選ばれ、年1回名簿を作成。裁判所は事件が起訴されると、名簿から各事件の候補者として一定数をくじで選んで呼び出す。裁判長による質問やくじなどを経て原則として裁判員6人と補充裁判員2人が選ばれる。
 候補者になる確率(全国平均)は100人呼び出された場合、332人に1人、50人の場合は665人に1人。


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 今年も,昨年以上に裁判員制度実施に向けての準備の報道が続きますね。芸能人を使ったPRもそうでしたが,今度もアウトソーシングですね。読売新聞からです。

裁判員候補に電話窓口、来秋36万人選任で質問殺到に備え

 2009年からの裁判員制度開始に向け、最高裁は年間約36万人に上る裁判員候補者からの問い合わせに対応するために、コールセンターを設置して、業務を民間業者に委託する方針を決めた。

 翌年1年間の候補者に一斉に通知が郵送される毎年秋ごろには、電話などによる問い合わせが殺到すると予想されるため、期間限定で専門スタッフに対応させる。初めての選任手続きは来年10月に行われることから、最高裁は2008年度予算の概算要求に委託費などの必要経費を盛り込む予定だ。

 裁判員候補者の選任手続きは、毎年10月ごろに始まり、選挙人名簿から抽選で翌年1年間分の候補者名簿を作成して、各裁判所が全員に通知する。裁判員制度を説明するパンフレットなども同封される予定だが、通知を受け取った人が、制度についての質問や不安、今後の手続き、辞退したい場合にどうすれば良いかなど、様々な問い合わせを裁判所に寄せてくる可能性が高い。



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 少年事件について,重要な動きが2つ報じられています。少年審判に被害者の傍聴を可能にする法案作成の動き(日経新聞)と,被害少年と加害少年を対話させる修復的司法の考え方の捜査への導入の動き(読売新聞)です。少年事件に詳しい方々のコメントを期待します。以下,上記報道2つです。

少年審判、被害者の傍聴可能に・法務省、08年にも法改正へ

 法務省は原則非公開となっている少年審判について、被害者や遺族の傍聴を認める方針を固めた。被害者側の要望が実現する形となり、10月にも法制審議会に諮問し、来年の通常国会に少年法改正案の提出を目指す。裁判官と少年らで進められていた審判の場に、被害者らが入ることで「心理的なプレッシャーになり、非行の供述が難しくなる」と指摘する声もあり、議論を呼びそうだ。

 少年が罪を犯した場合、家庭裁判所に送致され、少年審判が開かれる。事件の内容や少年の抱える問題に応じて、少年院送致や保護観察などの保護処分にするか、不処分か、刑事裁判を受けさせる検察官送致とするかを決める。(07:00)

加害少年と被害者との対話「修復的司法」警察庁が正式導入

 加害少年と被害者を直接対話させる「修復的司法」の取り調べ段階での導入の是非を検討してきた警察庁の調査研究会(座長=堤和通・中央大教授)は9日、「少年の再非行防止に有効」とする報告書をまとめた。

 同庁では、2年前から比較的軽微な事件に限ってこの手法を試験的に実施しており、これを受けて今後は正式に導入することを決めた。近く全国の警察本部に通達を出す。

 修復的司法では、被害者と加害者に対話の場を提供する。被害者は、事件で受けたショックや加害者への感情を直接相手に打ち明けることで心の傷を和らげることができ、加害者に対しては、罪を犯した責任を自覚させて更生や再犯防止につなげる効果があるとされる。1980年代から欧米で広がり、日本でも家庭裁判所の審判手続きの中で取り入れる動きが出ている。


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最高裁で決定が出たようです。買収防衛策は認められましたが、関心の高かった「濫用的(乱用的)買収者」であるかどうかは判断していないようです。以下は、時事通信からです。

最高裁、ブルドック防衛策容認=スティールの抗告棄却-敵対的買収で初判断

 米系投資ファンドのスティール・パートナーズ・ジャパンが、敵対的TOB(株式公開買い付け)を仕掛けているブルドックソースの買収防衛策差し止めを求めた仮処分申請で、最高裁第二小法廷(今井功裁判長)は7日、買収防衛策を適法と判断し、スティールの抗告を棄却する決定を下した。最高裁が敵対的買収に対する企業の防衛策を容認したのは初めてで、日本企業の買収防衛のあり方にとって重要な指針となりそうだ。
 第二小法廷は、「買収により企業価値が棄損され株主利益が害されるかどうかは、最終的に株主が判断すべきだ」とした上で、「ほとんどの既存株主が防衛策に賛成しており、株主平等原則に違反しない」と認定した。その上で「突然TOBが開始され、企業価値棄損を防ぐために株主が防衛策を必要と判断した。価値に見合う対価も支払われる」として、導入方法も著しく不公正ではないとした。スティールが乱用的買収者かどうかについては判断を見送った。
 また、スティールが憲法違反を理由に申し立てていた特別抗告も退けた。この結果、ブルドック側の勝訴が確定し、スティールによるTOBは失敗に終わる見通しだ。 


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 中日新聞で、下記のとおり、最高裁が裁判員へ、量刑資料の提供をすることを決めたと報道されています。模擬裁判等に出てみると、模擬裁判員の方から要望が強いとの実感がありましたので、予想はされたことです。個人的には、量刑の安定性も全く無視することはできないので、ある程度参考資料が必要ではないかとも考えていました。このため、今回の決定には反対ではないのですが、この点は異論も多いでしょうね。(瑞祥)

裁判員に量刑目安資料 最高裁、データベースで提供

 最高裁は二〇〇九年から始まる裁判員裁判で刑を決める(量刑)際に市民から選ばれた裁判員に参考資料として類似事件の量刑例やその分布グラフなどを提供することを決め、専用のデータベースづくりを進めている。各地で開いた模擬裁判で、裁判員役の市民から目安となる資料を求める声が相次いでいた。

 最高裁刑事局は「従来の『相場』にとらわれないよう、大まかな傾向が分かるようにする。あとは国民の常識で判断してほしい」としている。

 刑事局によると、裁判官による現行の量刑では過去の類似事件の判決、求刑はもとより、犯行態様、計画性、凶器、被害の状況、被害者の処罰感情、被告の年齢・性別・前科、事件当時の精神状態、反省の有無などについて詳細なデータを参考にしている。

 裁判員への量刑資料の提供をめぐっては「刑にばらつきが出過ぎないためにも必要」という意見がある。その一方で「資料に引きずられると、市民の常識を反映させるという裁判員制度の趣旨を損ないかねない」との指摘があり、裁判官が参考にしているものよりも大まかなデータにとどめる方針。

 裁判員用のデータベースは来年四月までに完成させ、それ以降の裁判例を入力する。

 裁判員裁判が実施される全国の地裁本庁・支部計六十カ所の評議室に置かれた端末で使うほか、検察官や弁護人にも開示するという。



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 弁護士過疎地域があるとが叫ばれて久しいですね。でも、都会の弁護士もやりがいがあるかもしれませんが、裁判官から見ていると、地方の弁護士のほうが、とても弁護士らしい感じがしています。これは個人的な感想ですが。
 まず仕事の点ですが、地方の弁護士は、刑事事件も、破産事件も、そして、ありとあらゆる民事事件を担当しています。都会の弁護士は、専門化して、意外と特定分野の仕事しかしない人も多いと思います。その点地方は、多くの弁護士がいろいろな事件に取り組んでいます。ある知合いの地方弁護士は、「刑事事件もあらゆる民事事件もやっているので、同期会に行くと、お前がもっとも弁護士らしいと同期の人から言われる」と嬉しそうに語っていました。
 次に、地方では、弁護士の数がまだまだ少なく、公的機関に登用される確率がとても高いことが指摘できます。お上意識というわけではないのですが、公的機関に登用されることは、公的な仕事ができ、かつ弁護士の地位を高めるためにとても重要なことです。もっとも身近なところでは、裁判所の国選弁護事件がありますね。おそらく、地方のほうが国選弁護事件を依頼される確率は高いですね。
 そのほかにも、地方の弁護士をアピールしたい点はやまほどあります。これからは、地方の弁護士の時代ではないかとも個人的には思います。因みに、私の属する裁判所管内では、地方で弁護士会のメンバーが100人に満たないところに、今年度は10数人も新人弁護士が登録する予定であると仄聞しています。そういう時代になりましたね。弁護士人口増の関係も大きいのでしょうが・・・。下記報道ではまだまだのようですが、地方は、君たち新人弁護士を待っています。

 以下は、朝日新聞からです。

新人弁護士を地方で養成 日弁連、過疎解消へ10億円

 弁護士が増えて「就職難」の時代が訪れるのに弁護士が足りない「弁護過疎」地域は一向に減らない――。そんな状況を解消するため、日本弁護士連合会が今年度から5年で10億円の予算を見込む新事業に乗り出す。これまでのように都市部から地方に弁護士を派遣するだけでなく、地方で新人を養成して現地で開業させるのが特徴。ふたつの問題を一気に解決しつつ、地域に根ざした弁護士をたくさん生み出すのがねらいだ。

 新事業の主な対象になるのは、地裁支部の管轄区域の中で弁護士1人当たりの人口が3万人を超える弁護過疎地域。東京都と神奈川県以外のほぼすべての道府県にこうした地域があり、日弁連は解消に約400人の弁護士が必要だとみている。

 ただ、新人は複数の先輩弁護士がいる事務所でまず仕事を身につけようとする傾向があり、結果的に都市部への集中を招いている。

 このため、新事業により初めから地方で新人を養成できるようにする。東北や近畿、九州などブロックごとの弁護士会連合会や、都道府県ごとの弁護士会が弁護過疎地域に赴く弁護士を育てようとする場合、養成事務所の開設費1500万円を給付し、事務所に養成費を補助する。さらに養成期間を終えた弁護士が地元で独立して開業する際には、事務所の開設・運営費として計350万円を無利子で貸し付ける。

 3年以内に弁護士を弁護過疎地域に送り出さなければ、養成費を返還するなど、「結果」を出さなければ支援を受けられない仕組みもつくっている。

 こうした支援が就職難にあえぐ新人を地方へと促す効果があると期待している。すでに東北弁連や愛知、栃木などの弁護士会が手を挙げており、今年中にも支援する地域が選ばれる見込みだ。

 日弁連はこれまでも弁護過疎の解消に取り組んできた。弁護士が全くいないか1人だけの地域(ゼロワン地域)に公設事務所を開き、都市部から弁護士を派遣するのが対策の大きな柱。ただ、任期が終わると派遣者が都市部に戻ることが多く、定着が進まないのが悩みだった。

 一方で、司法制度改革により02年に1000人だった司法試験の合格者は増加中。2500人が司法修習を終える今年は、初めて弁護士の求職が求人を上回る事態も予想されている。10年には合格者は3000人になる見込みで、就職難の加速は必至の情勢だ。

 新事業を担当する飯田隆弁護士は「一度、事務所で仕事を始めてしまうと顧客との関係を断ち切って過疎地に赴くのは難しい。しがらみのない新人を早い段階でキャッチするのが効果的だ」と話している。



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 裁判員の安全確保問題が報道されています。当ネットワークのホームページ(http://www.j-j-n.com/)でも、「Judgeの目その17 「開かれた裁判所の理念と裁判所の警備問題」~2つは矛盾するのでしょうか。」で論じていますが、裁判所の警備問題が焦眉の課題になってきたといえましょう。こういうテーマは、場合により誤解を生みやすいのですが、いくつか事件も起きており、裁判員裁判実施に向けて避けて通れないところでしょうね。以下は、読売新聞からです。

裁判員の安全確保が新たな課題に、審理へ影響回避で

 2009年から始まる裁判員制度で、審理に参加する裁判員の安全をどう確保するかが新たな課題として浮上している。

 最高裁は、全国の専用法廷に移動式の金属探知機を設置して凶器の持ち込みを防いだり、傍聴に来る事件関係者が接触できないよう法廷と評議室を内廊下でつないだりと、様々な対策を講じるほか、裁判員が裁判所を出た後の警備のあり方についても検討している。

 裁判官が事件関係者から被害を受けるケースは多くないが、今年4月には、東京地裁で傍聴人が裁判長に殴りかかる事件が起きた。05年9月には札幌高裁で民事訴訟の当事者が隠し持っていた包丁で裁判官に襲いかかるなど、法廷に凶器が持ち込まれた例もある。



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 裁判所見学者が増えているようです。裁判員裁判の実施が近づいていることが、関心を高めているのでしょうね。今年は、本や映画など裁判もののヒットが続いているのも同種の現象かもしれませんね。
 特に、学生の方々、大学生だけでなく、小中高校生の皆さんも、夏休みに、是非裁判所見学にお出で下さい。裁判は公開ですから、関係者でなくとも傍聴出来ます。夏休みは、各地の裁判所で、子供企画をするようですから各地の「裁判所」のホームページ(http://www.courts.go.jp/map.html#view)から、最寄の裁判所の企画情報を得て、応募されるといいと思います。例えば、東京地裁では、8月29日に、「夏休み民事裁判ジュニアツアー」があります。応募者が多い場合でも、企画以外に裁判傍聴はもちろんできます。8月2日には、最高裁で、夏休み親子見学会が催されました(当ブログの6月12日欄で紹介しました。)。この種の企画参加は、夏休みの自由研究には最適では?
 以下は、読売新聞からです。

裁判所見学25万人、裁判員制度で興味高まる?

 2009年から裁判員制度が実施されるのを前に、裁判所の見学者が増えている。昨年、全国の地裁、高裁と最高裁を訪れた見学者数は、過去最多の計25万4333人に上り、2000年の約1・4倍になった。

 最近は社会人の団体の申し込みが増えているといい、最高裁では、「市民が刑事裁判の審理に参加する制度を目前に控え、『裁判』への興味が高まっているのではないか」とみている。

 公開の法廷で行われている裁判は誰でも傍聴できるが、個人や団体で各裁判所に事前に申し込めば、裁判官や職員から裁判の仕組みについて説明を受けながら、法廷を見学できる。

 最高裁と地裁、高裁を合わせた見学者数は、全国の裁判所で記録を取り始めた2000年に17万7886人だったが、毎年、数千~1万人ずつ増え、04年に20万人を突破。05年以降は年間2万~3万人のハイペースで増え続けている。


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 消費者事件でおなじみの独立行政法人の国民生活センターに、裁判以外の紛争解決(ADR)の機能を持たせる方針が出されたようです。
 現在の独立行政法人国民生活センター法(平成14年12月4日法律第123号)では、センターの目的、業務として、次のように定められています。
(センターの目的)
第3条  独立行政法人国民生活センター(以下「センター」という。)は、国民生活の安定及び向上に寄与するため、総合的見地から、国民生活に関する情報の提供及び調査研究を行うことを目的とする。
(業務の範囲)
第10条  センターは、第三条の目的を達成するため、次の業務を行う。
1  国民に対して国民生活の改善に関する情報を提供すること。
2  国民生活に関する国民からの苦情、問合せ等に対して必要な情報を提供すること。
3  前2号に掲げる業務に類する業務を行う行政庁、団体等の依頼に応じて国民生活に関する情報を提供すること。
4  国民生活の実情及び動向に関する総合的な調査研究を行うこと。
5  国民生活に関する情報を収集すること。
6  前各号の業務に附帯する業務を行うこと。
 要は、国民生活に関する情報の提供及び調査研究を行う機関という位置づけです。これに、紛争解決機能を持たせるわけですから、機関の機能を強化させることになるのでしょうね。センターに限らず、いたるところで、ADRが話題となりますね。4月に施行されたADR法(当ネットのHP「Judgeの目その16 「ADR法」~訴訟手続と裁判外紛争解決手続(ADR)は車の両輪」をご覧下さい。)との関係もあるのかもしれませんね。
以下は、日経新聞からです。 

悪質業者、呼び出し可能に・国民生活センター

 内閣府は30日、独立行政法人の国民生活センターに裁判以外の紛争解決(ADR)の機能を持たせる方針を固めた。消費者が製品やサービスに不満を持つ例は多く、事業者との紛争を解決する手段を充実すべきだと判断した。来年の通常国会に国民生活センター法の改正案を提出する方向で、2009年度にも実現する。
 内閣府に設置した検討会が同日、同センターがADRの機能を持つべきだとする中間報告をまとめた。同センターに悪質な事業者を呼び出す権限などを設け、センター内に設ける第三者機関で消費者と事業者の間の紛争を解決する仕組みだ。


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