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 消費者事件でおなじみの独立行政法人の国民生活センターに、裁判以外の紛争解決(ADR)の機能を持たせる方針が出されたようです。
 現在の独立行政法人国民生活センター法(平成14年12月4日法律第123号)では、センターの目的、業務として、次のように定められています。
(センターの目的)
第3条  独立行政法人国民生活センター(以下「センター」という。)は、国民生活の安定及び向上に寄与するため、総合的見地から、国民生活に関する情報の提供及び調査研究を行うことを目的とする。
(業務の範囲)
第10条  センターは、第三条の目的を達成するため、次の業務を行う。
1  国民に対して国民生活の改善に関する情報を提供すること。
2  国民生活に関する国民からの苦情、問合せ等に対して必要な情報を提供すること。
3  前2号に掲げる業務に類する業務を行う行政庁、団体等の依頼に応じて国民生活に関する情報を提供すること。
4  国民生活の実情及び動向に関する総合的な調査研究を行うこと。
5  国民生活に関する情報を収集すること。
6  前各号の業務に附帯する業務を行うこと。
 要は、国民生活に関する情報の提供及び調査研究を行う機関という位置づけです。これに、紛争解決機能を持たせるわけですから、機関の機能を強化させることになるのでしょうね。センターに限らず、いたるところで、ADRが話題となりますね。4月に施行されたADR法(当ネットのHP「Judgeの目その16 「ADR法」~訴訟手続と裁判外紛争解決手続(ADR)は車の両輪」をご覧下さい。)との関係もあるのかもしれませんね。
以下は、日経新聞からです。 

悪質業者、呼び出し可能に・国民生活センター

 内閣府は30日、独立行政法人の国民生活センターに裁判以外の紛争解決(ADR)の機能を持たせる方針を固めた。消費者が製品やサービスに不満を持つ例は多く、事業者との紛争を解決する手段を充実すべきだと判断した。来年の通常国会に国民生活センター法の改正案を提出する方向で、2009年度にも実現する。
 内閣府に設置した検討会が同日、同センターがADRの機能を持つべきだとする中間報告をまとめた。同センターに悪質な事業者を呼び出す権限などを設け、センター内に設ける第三者機関で消費者と事業者の間の紛争を解決する仕組みだ。


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