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裁判員裁判が仕事のさぼりに使われる防止策が報道されています。ちょっと悲しいですね。以下,時事通信からです。

裁判員に参加証明書=「確かに出頭」裁判所が発行-企業側要請受け・最高裁

 2009年に始まる裁判員制度で、最高裁は25日までに、会社を休んで審理に参加した裁判員らに対し、裁判所に出頭したことの「証明書」を発行する方針を決めた。
 裁判員となったり、選任手続きに呼ばれたりした場合は公務として扱われ、休暇を取ることが労働基準法で認められている。裁判員裁判のために休んだことを理由に、社員、派遣社員、パート、アルバイトらに解雇など不利益な扱いをすることも裁判員法で禁じられる。
 各地裁などはこれまでに、企業を対象に裁判員制度の説明会を開催。この中で、企業側からは、休暇を認めるに当たっての事務手続きや、裁判員を口実にした「ズル休み」を避けるため、社員らが裁判に参加したことを示す証明が必要との声が相次いだ。
 これを受け、最高裁は、裁判員や補充裁判員、裁判所に呼び出された裁判員候補者から申し出があれば、その日時に裁判員の職務を行ったことや、選任手続きに来たことの証明書を発行することにした。


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