耳慣れない言葉かもしれませんが,平成17年1月1日施行の新破産法で制度化されたものです。裁判所で,破産手続が開始されても,破産者が,すべての財産を失うわけではないのですが,手元に残せる自由財産とよばれるものを増やせる制度が自由財産の拡張制度です。管財人の意見を聞いて拡張の可否が決められます。総額99万円を基準にする裁判所が多いのではないかと思います。
東京地裁では,99万円を超えて,拡張を認めた事例が十数例あり,最高は評価額300万円だったようです。ただ,99万円を超える場合は,老齢,病気,要介護者の存在等社会的,一般的にやむを得ないと思われる事例のようです(金融法務事情No.1793,23~24頁)。(瑞祥)
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