読売新聞からです。裁判員制度と共に刑事裁判の大きな転機でしょうね。
法制審議会(法相の諮問機関)の刑事法部会は30日、犯罪被害者・遺族が刑事裁判で直接、被告や証人に質問し、検察官とは別に求刑の意見を述べる権利を認める「被害者参加制度」と、刑事裁判の判決後に同じ裁判官が被害者側の損害賠償請求も審理する「付帯私訴制度」を導入する要綱をまとめた。
法制審は来月7日の総会を経て法相に答申、これを受けて政府は今国会に関連法案を提出する。
被害者らが検察官や被告など刑事裁判の当事者に近い立場を得れば、従来の刑事裁判が大きく変わり、2年後に始まる裁判員制度への影響も予想される。
被害者参加制度の対象になるのは、殺人、傷害など故意に人を死傷させた事件や、交通事故を含む業務上過失致死傷罪の事件など。被害者や遺族が「被害者参加人」として検察側の席に着く。弁護士に代理を依頼することもできる。
法制審議会(法相の諮問機関)の刑事法部会は30日、犯罪被害者・遺族が刑事裁判で直接、被告や証人に質問し、検察官とは別に求刑の意見を述べる権利を認める「被害者参加制度」と、刑事裁判の判決後に同じ裁判官が被害者側の損害賠償請求も審理する「付帯私訴制度」を導入する要綱をまとめた。
法制審は来月7日の総会を経て法相に答申、これを受けて政府は今国会に関連法案を提出する。
被害者らが検察官や被告など刑事裁判の当事者に近い立場を得れば、従来の刑事裁判が大きく変わり、2年後に始まる裁判員制度への影響も予想される。
被害者参加制度の対象になるのは、殺人、傷害など故意に人を死傷させた事件や、交通事故を含む業務上過失致死傷罪の事件など。被害者や遺族が「被害者参加人」として検察側の席に着く。弁護士に代理を依頼することもできる。