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最高裁で証人尋問を要する場合

2008年01月05日 | チェックメイト
長嶺超輝著「サイコーですか?最高裁!」を読む(その3)

前回の続き。
「最高裁の法廷で証人尋問の必要が生じ得る特殊な事件」とは?

同書によると「国家公務員法9条に基づく人事院の人事官の弾劾の裁判」ということです(59頁)。
最高裁は通常の裁判では上訴審・法律審として書面審理に徹しますが、このように最高裁が第一審かつ終審とされている場合には、確かに証人等の尋問が必要になる事案も考えられます。

ちなみに、裁判官分限法3条2項1号に基づく最高裁又は高裁の裁判官の分限裁判も、最高裁が第一審かつ終審ですから、理論上は同様でしょう。
(チェックメイト)