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野取り図から名寄帳へ

2017-11-30 11:08:30 | 社会・経済
東京に戻る前日27日の夕方、不動産屋さんと一緒に司法書士の事務所を訪れた。農業委員会で認可を得られなかった畑の売買契約の対応の為、「仮登記」手続きの依頼をした。司法書士といえば何となく「先生」と言った方が進めやすいと思い、先生を連発した。不動産屋さんは名前で呼ぶが、司法書士は先生と自然体で使い分ける私のあざとさはさておき、先生には色々と教わることが多かった。

取引対象の不動産の地目を畑から山林に変更しないと、実質山林であっても農業委員会の認可の対象になる。今迄ずっと山林だと思っていたが、「柿」とか「栗」が植わっていると「畑」とみなされるので地目変更できないと言われた。事務所のスタッフが既に現地調査し写真を見せられ議論の余地がなかった。つまり、農業委員会では問題にならなかった「実質」山林も加えて仮登記しなければならない事態になった。

その他にも事務所で精査され契約書にいくつかのミスが見つかり訂正された。法務局が実測して作られた図面は、元になった野取り図の地番の転記ミスがわかった。法務局が間違えるはずないという先入観など無い方が良い。更に加えて契約書には別の地番の書き間違いもあり(不動産屋が間違え、私が見逃した)、ダブルの訂正が必要だった。契約書から付記、図面まで全て訂正だ。

私が参考の為に持参した固定資産税納税通知書にある課税地積(面積)も数年前に実測した国調(国土調査)結果を反映してない、国調が全て終わって初めて反映させるのだそうだ。別の不動産の税金が国調の後で大幅に減額したのは反映された結果と思っていたが、それは単純に評価額が下がったからだという。最も信頼できるのは名寄帳で、国調前後の地積と評価額が分かる、それに基づいて相続や売買が実施されるという。

私は全く知らぬことが多く勉強になった。先生は固定資産納税通知書を参考にする人が多いが、誤りが多いので気を付けるよう注意された。実際遠からず家族が相続する時の為に調べておかねばと思った。地目変更には手数がかかり殆ど人件費だが手数料がバカにならないらしい。対象が増え手数料も当初考えていた額が倍増しそうだ。心の声「先生、まけて下さい」の代わりに、笑って「お世話になります、宜しく」といって事務所を出た。■

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