ブログ「風の谷」  再エネは原発体制を補完する新利権構造

原発事故は放射能による公害。追加被曝阻止⇒放射性廃棄物は拡散してはいけない⇒再エネは放射能拡散につながる⇒検証を!

「メガソーラーを建築基準法の適用除外にする」という規制緩和。それを決めるWGに柏木氏、飯田氏がいた事実

2015-09-16 | 常総市ソーラー問題

http://techon.nikkeibp.co.jp/atcl/news/15/091300309/?P=1

 

 (管理人より)

常総市の鬼怒川沿いのソーラー問題について連日ブログを書いています。

規制緩和をして、大規模太陽光発電所をどこでも申請なしで建てていいような状態にしてしまったのは一体誰なのかを調べてみました。

「民主が~」、「○○議員が~」といった政治家だけに矛先を向けるように誘導する意見がネット上のいたるところに転がっていますが、実際こういう具体的な項目を決めているのは「有識者」と呼ばれる選ばれた専門家の人たちです。

民主党政権の平成22年2010年に行政刷新会議という機関が内閣府に置かれていました。その「事業仕分け」のようすが面白おかしくテレビに取り上げられていたことは記憶にも新しいかと思います。

行政刷新会議というのは、議長は内閣総理大臣、副議長は行政刷新担当大臣がそれぞれ務め、その他必要に応じて分科会(有識者を構成員として組織)を置いていたわけです。

その分科会は「規制・制度改革に関する分科会」という名前です。

この中にグリーンイノベーションWGというワーキンググループがあり、そこで何項目もエネルギー関連の規制緩和を検討していました。

 

規制・制度改革に関する分科会の設置について 平成 22 年3月 11 日 行 政 刷 新 会 議

各ワーキンググループの構成員は、以下のとおりとする。主査: 内閣府大臣政務官(規制改革担当)及び議長が指名する者。 構成員: 議長が指名する者 

ワーキンググループ(WG)の設置について 平成 22 年3月 11 日 行 政 刷 新 会 議

規制・制度改革に関する分科会に、下記ワーキンググループを設置する。 1.グリーンイノベーションWG 2.ライフイノベーションWG 3.農業WG

 

結局、再生可能エネルギーに関しての、いちばんはじめの規制緩和のワーキンググループ(=グリーンイノベーションWG)に誰がいたのかということです 。

規制・制度改革に関する分科会について (構成員) という資料 を見ると 

構成員の中に柏木孝夫氏と飯田哲也氏がいます。このワーキンググループで「も」いっしょだったんですね。

参考画像↓(総合資源エネルギー調査会新エネルギー部会のときのもの)

山口県の脱原発市民の中には、「飯田さんはメガソーラーとか大規模な自然エネに反対しているよ」と勘違いしてる人(ネット環境にない人、ネット環境にあっても調べない人)がいるのですが、

それはそれは強力な二枚舌を地元で使ってました。 

実際は、こうして原子力推進派の柏木氏と一緒にメガソーラーや風力発電の規制緩和をしています。

大規模な自然エネルギーを推進するために、こういう”肝心な仕事”をしていたというわけです。

本当に「植民地型のメガソーラー」に反対してるならなぜ、2010年にこんな規制緩和してるんでしょうか?


 検討項目も表にしてありました。メガソーラーの建築基準確認申請の不要化(赤囲み)と書いてあります。

グリーンイノベーションWG は全部で7回会合が行われています。2010年(平成22年)原発事故が起きる前の年です。

なんかまるで準備してたみたいですよね・・・・

この会合の中でいろいろな規制緩和を具体的に決めたということです。

第4回までは同じ構成員。 下の記事概要は議事録です。会議の文字起こしになっています。今みたいに動画などはなくて文字起こしだけですが、この中に脱原発の話はありません。

ちなみに議事録の中で、柏木孝夫氏だけが構成員から「柏木先生」と呼ばれています。※官僚からも先生と言われています。

ISEPの飯田哲也氏は3回目までは出席で、4回目は欠席、資料だけとなっています。

 

第1回 平成22年 4月 5日 議事次第 議事概要(PDF形式:79KB)
第2回 平成22年 4月15日 議事次第 議事概要(PDF形式:94KB)
第3回 平成22年 4月22日 議事次第 議事概要(PDF形式:97KB)
第4回 平成22年 4月29日 議事次第 議事概要(PDF形式:93KB)
第5回 平成22年10月25日 議事次第 議事概要(PDF形式:296KB)
第6回 平成22年11月11日 議事次第 議事概要(PDF形式:298KB)
第7回 平成22年12月22日 議事次第 議事概要(PDF形式:269KB)

 

とりあえず、一番初めの会合を見ていきます。 

グリーンイノベーションWG(第1回)議事次第 平成22年4月5日(月) 17:00~19:00 永田町合同庁舎7階特別会議室

規制・制度改革に関する分科会・WG構成員名簿

検討テーマ各項目・参考資料(グリーンイノベーション)

資料の中の「慎重な意見」というところが空欄になっています。その他の検討項目には慎重な意見という欄に何らかの意見が書き込まれていますがこの項目にはありません。空欄になっています。

WGの委員は賛成しかないってこと??  

とりあえずワーキンググループの検討項目に入ってるわけですから、構成員だった人はこの項目について「関係ない」という言い逃れはできません。


 

グリーンイノベーションWG(第4回)議事次第 平成22年4月29日(木) 17:00~20:00 永田町合同庁舎1階第1共用会議室

資料3 各検討項目 対処方針シート  より

国交省からの回答 ↓

建築基準法第2条第1号において、「建築物とは土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するもの」と明記されている。

”太陽電池アレイを柱のみで支える構造”については、当該太陽光パネルの下部に屋内的用途が発生していない場合にあっては、当該太陽光パネルが「屋根」とみなされないため建築物には該当しない


こんなわけのわからん屁理屈考えたのが国交省です。 じゃあ、メガソーラーは建築物じゃなかったら一体何だというのでしょうか??

WGの議事録では、この国交省の回答に何やら喜んでいる感じで、その後この件に関しては何も話し合ってませんでした。

上の表の(規制緩和の)「要望へ対応した場合に生じる問題点、及び問題点に対する補完措置の有無等」のところに、国土交通省からの回答がありません。空欄となっています。

国交省は規制緩和した場合に生じる問題点を無視または考えてないんですかね 

こうして WG要望⇒国交省「建築物に該当しない」⇒一般案件で閣議決定(平成22年9月)⇒「建築基準法の適用除外」という道筋が作られたということです。

飯田氏は”用が済んだ”と見えて、第五回の会議からはWG構成員が変わっています。

平成22年の4月に集中的に4回ほどWG会合を開いて、柏木氏と飯田氏がしゃべって、菅直人首相が閣議決定し、ちゃっちゃと規制緩和する。なんか簡単で恐ろしいですね。

このように専門家が集まって、こそ~っと自分や企業に都合がいいように決めているのです。

たとえ議事録があっても、そんなものは省庁HPの山のようなPDFに埋もれて誰も見てませんからやりたい放題。

ちなみに 4回目の会議は資料だけの飯田氏。 飯田委員提出資料 より(赤色囲いは管理人による)


つまり、飯田哲也氏がWGに構成員として入り建築基準法の規制緩和をすすめたということです。個人的に資料も提出して、会議を通じて太陽光も風力も合わせたマクロの話を会議の場でしていました。

にもかかわらず、今回の大水害後、飯田哲也氏のツイッターには水害と太陽光発電所に関するツイートはありません。ISEPのHPにもなんのお知らせもありません。

これは事実です。

従ってまず「太陽光発電設備等の工作物を建築基準法の適用除外にする」という規制緩和をさせたのは、2010年にグリーンイノベーションWGにいた構成員ということになります。

 

 「新成長戦略実現に向けた3段構えの経済対策」について 平成 22 年9月 10 日 閣議決定

↑この閣議決定の中に、メガソーラーの規制緩和が入ってるということです。

 日本を元気にする規制改革100  の具体的な項目の中に

国交省 建築確認手続き等の運用改善(第二弾)及び規制改革等の要請への対応について  より 

平成22年6月に施行された建築確認手続き等の運用改善(第一弾)により、確認審査の迅速化が図られつつあるものの、建築確認・審査手続きの簡素化等については、「新成長戦略実現に向けた3段構えの経済対策」(平成22年9月閣議決定)において、「必要な見直しを検討し、平成22年度中に見直し案をとりまとめた上で、可能な限り早期に措置を講じる」こととされるなど、建築確認・審査手続き等の一層の合理化への要請に応えることが求められてきました。

 このため、「建築基準法の見直しに関する検討会」(平成22年3月~10月)における議論等も踏まえ、今般、建築基準法施行令の改正等、追加的に措置する建築確認手続き等の運用改善(第二弾)の概要をとりまとめましたので公表いたします。

 また、建築確認・審査手続きの簡素化等以外にも上記の閣議決定等においては各種規制改革等の要請に本年度中に措置を講じる等の対応が求められており、これらに係る対応の概要につきましても併せて公表いたします。

 なお、関連する建築基準法施行令のうち、構造関係規定の合理化等に係る改正については平成23年5月1日、太陽光発電設備等の工作物に関する建築基準法の適用除外に係る改正については平成23年10月1日に施行いたします。

 また、建築基準法施行規則及び関係告示等の改正・制定については平成23年5月1日、マンション建替え円滑化法における最低住宅面積の緩和に係る改正については平成24年4月1日に施行する予定です。

 

【別添2、別添5参照】

○太陽光発電設備等の工作物に関する建築基準法の適用除外

電気事業法等他法令により十分な安全性が確保される場合に建築基準法が適用される工作物から除外する

○土地に自立して設置する太陽光発電設備の取扱い

架台下を屋内的用途に供しないなど、建築物として取り扱わない要件を明確化し設置の円滑化を図る

○建築物の屋上に設置される太陽光発電設備等の建築設備の高さの算定に係る取扱い

高さに算入しても建築基準関係規定に適合することとなる太陽光発電設備等の設置を円滑化する

 

   (別添2)建築基準法施行令の一部を改正する政令(概要)

   (別添5)太陽光発電設備等に係る建築基準法の取扱いについて(技術的助言)


 

こうやって、規制緩和が決まっていったんですね・・・ε=(・д・`*)ハァ…

なんちゃら小委員会とかなんちゃらWGに委員として入って具体的なことを決めている連中というのは、最終的に市民が被る迷惑などは考えていません。

議事録を見ると、大義名分を使って巧妙に言い訳を残しながら、結局は業界に利権を誘導しているのが分かります。

「大洪水が100年に一回の天災だから~」では済まされません。

ゲリラ豪雨は毎年どこかで起こっているし、こういう台風による豪雨も今後も大いにありえます。

メガソーラーを危険な場所にも簡単に作れるような規制緩和の道筋をつけた人たちの責任は問われないのでしょうか?↓

このせいで、メガソーラーによる自然破壊が日本中で進んだのですから。

しかも、原発をなくすことにいっさいつながっていない。まあ、これだけみても再エネが原発を補完してるということはわかると思います。

 

 

 「太陽光パネルは建築物には該当しない」と回答した国交省の担当者

閣議決定した首相と閣僚(そのときは菅直人首相)

グリーンイノベーションWGの構成員   

主査  田 村 謙 治   内閣府大臣政務官

有 村 俊 秀   上智大学経済学部・准教授 同大学・環境と貿易研究センター長

安 念 潤 司   中央大学法科大学院教授

飯 田 哲 也   環境エネルギー政策研究所所長

伊 藤 敏 憲   UBS証券シニアアナリストマネージングディレクター

柏 木 孝 夫   東京工業大学統合研究院教授

澤 昭 裕     21 世紀政策研究所研究主幹

速 水 亨     速水林業代表

松 村 敏 弘   東京大学社会科学研究所教授

目加田説子   中央大学総合政策学部教授

山 崎 福 寿   上智大学経済学部教授

早稲田祐美子  弁護士

 

おまけ

飯田氏と柏木氏が、なんちゃら小委員会とかWGで、311前からずっと一緒にやってる件

平成19年 中央環境審議会地球環境部会・産業構造審議会環境部会地球環境小委員会 合同会合(第26回)議事次第・資料

 

総合資源エネルギー調査会新エネルギー部会委員名簿

 


 

 


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