千恵子@詠む...................

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黒川の定年超えは怪しいぞ 秋霜烈日ようかいするか 

2020年02月01日 | 詠む

フェイスブックで数時間で60件以上シェアされている、海渡雄一弁護士の分析。

秋霜烈日。ようかい? 溶解?? 妖怪???するか 閣議決定。

法律家が声を挙げてほしいと結んでいるが、ひとごとじゃないので転載する。

東京高検検事長黒川弘務氏の半年間任期延長は
官邸による究極の指揮権発動だ

閣議決定によって半年間任期が延長された

 今日31日付で、東京高検検事長の黒川弘務氏が閣議決定によって半年間任期が延長されることになった。極めて異例な人事だ。いま、官邸と検察の間で何が起きているのか。
まず、新聞の報道を確認しよう。

朝日新聞の記事は次のように述べている。
 「政府は31日、2月7日で定年退官する予定だった東京高検検事長の黒川弘務氏(62)について、半年後の8月7日まで続投させる人事を閣議決定した。検事長が検察官の定年(63歳)を超えて勤務を続けるのは初めて。稲田伸夫検事総長(63)の後任に充てる可能性が出てきた。発令は2月7日付。

 検察でナンバー2となる東京高検検事長の黒川氏も検事総長候補の1人だったが、2月8日に誕生日が迫っていた。定年退官すれば総長に就かないのが通例。検事総長の定年は65歳。近年の総長は任期約2年で辞職するのが慣例となっており、稲田氏もこれを踏襲して今年8月で辞職するのが有力視されている。」(中略)

 「森雅子法相は31日午前の閣議後の会見で、黒川氏について「検察庁の業務遂行上の必要性に基づき、引き続き勤務させることを決定した」と述べた。」(後略)(板橋洋佳)

国家公務員法の例外的な特例規定を適用

 国家公務員法の81条の3では、職務の特殊性や特別の事情から、退職により公務に支障がある場合、1年未満なら引き続き勤務させることができると定めている。すなわち、定年による退職の特例を定める国家公務員法の第81条の3の1項は、「任命権者は、定年に達した職員が前条第一項の規定により退職すべきこととなる場合において、その職員の職務の特殊性又はその職員の職務の遂行上の特別の事情からみてその退職により公務の運営に著しい支障が生ずると認められる十分な理由があるときは、同項の規定にかかわらず、その職員に係る定年退職日の翌日から起算して一年を超えない範囲内で期限を定め、その職員を当該職務に従事させるため引き続いて勤務させることができる。」と定めている。

 人事院の資料で、この制度の説明をしているものを参照すると、この制度を利用できる場合としては
「例 定年退職予定者がいわゆる名人芸的技能等を要する職務に従事しているため、その者の後継者が直ちに得られない場合

例 定年退職予定者が離島その他のへき地官署等に勤務しているため、その者の退職による欠員を容易に補充することができず、業務の遂行

に重大な支障が生ずる場合
例 定年退職予定者が大型研究プロジェクトチームの主要な構成員であるため、その者の退職により当該研究の完成が著しく遅延するなどの重大な障害が生ずる場合」

の三つが挙げられている。
https://www.jinji.go.jp/…/h19_…/shiryou/h19_01_shiryou08.pdf

 要するに余人をもって代えがたい場合だということだろう。そういう場合には、合理的な制度といえるだろう。しかし、検察庁内部に東京高検検事長を務められるものが、他にいないとは考えられない。余人をもって代えがたい場合とは到底言えないだろう。明らかに、今回の人事はこの制度を濫用しているように見える。

検察の政府からの独立がかかった根本問題

 多くの読者には、これだけでは、このニュースの本質と重要性がわからないだろう。私は、この問題は、検察の政府からの独立という司法

の根幹にかかわる問題だと考える。
 次に、この問題を深く掘り下げた雑誌Factaの今年の一月号の記事を確認してみよう。

「『次の検事総長』官邸介入の限界 検察庁法25条が防波堤。前代未聞の暴挙に出ない限り、次の総長は本命、林真琴に落ち着きそう。」という記事がそれである。

 まさに、今回官邸が強行した黒川氏に対する任期延長は、前代未聞の暴挙なのだ。

 「検察庁法22条は、検察官の定年をトップの検事総長が65歳、その他の検察官は63歳と定めている。」「大詰めを迎えている稲田伸夫検事総長(司法修習33期)の後任人事も法務・検察の土台を激しく揺さぶるドラマになるかもしれないと心配する関係者もいるが、果たしてどうなるのか。」

 「検察関係者によると、2018年7月に就任した稲田氏の後任人事が、いまなぜ大詰めかというと、本誌19年3月号で法務省官房長や法務事務次官として、安倍政権を長く陰で支え「官邸の代理人」などと呼ばれていると報じた、黒川弘務東京高検検事長(同35期)が、20年2月8日に63歳の定年を迎えるからだ。」

 「黒川氏が稲田氏の後任であれば、2月7日までに稲田氏が辞任しなければならない。一方、黒川氏と同期で長く検事総長候補と言われてきた林真琴名古屋高検検事長が後任の場合、黒川氏が定年退官する2月8日の翌日に東京高検検事長へ異動し、林氏が63歳になる7月30日までに稲田氏が退官し、検事総長に昇格すると見られる。

 『検事総長も検事長も、任免は閣議決定を経て、天皇の認証を受ける必要がある。年内に法務省から官邸へ人事案を伝え、了承を得て1カ月前に内示する」(検察関係者)ため、もう大詰めというわけだ。

 「今回の黒川、林両氏について、ベテランの司法記者は『林氏は検事総長候補が務める法務省人事課長や刑事局長を歴任し、ずっと筆頭候補だった。黒川氏は危機管理や国会対応に長け、大阪で証拠改ざん事件が起きると、約2カ月前に検事正として赴任した松山地検から法務省へ呼び戻された能吏だが、所詮は林氏に何かあった時の二番手だった』と評する。」

『官邸の代理人』と呼ばれた黒川氏

 「ただ黒川氏は『法務省官房長と法務事務次官を計7年余り務める間に、菅義偉官房長官ら官邸中枢から頻繁に相談を受けるようになり、甘利明衆院議員の金銭授受問題や森友学園の問題など、検察が立件しなかった案件で捜査に口を出したとして『官邸の代理人』と揶揄された。法務省内では出世のため官邸にゴマをする『腹黒川』と酷評する向きもある』と言う。」

 「稲田氏は法務事務次官だった16年夏、刑事局長の林氏を自分の後任に、官房長の黒川氏を地方の検事長へ異動させる人事案を官邸に上げたところ、黒川氏を事務次官にするよう強く求められ、押し切られた。

 官邸は1年後にも林氏を事務次官とする人事を潰し、黒川氏を留任させた。18年1月には、当時の上川陽子法相が指示したという名目で、林氏を名古屋高検検事長に出してしまった。

 『政治家も捜査対象とする検察官の異動に関わるのはまずいと、これまで官邸が法務・検察の人事に口を出すことはまずなかったが、安倍政権は各省庁の幹部人事に介入した挙げ句、法務・検察にまで手を突っ込んできた』と検察関係者。その上で『検事総長は65歳の定年か依願退官かの違いはあるが、おおむね2年で交代してきた。稲田氏は既定方針通り、林氏を後任と考えているだろうから、1年半で辞めて黒川氏に引き継ぐとは考えにくい』と語る。」

官邸が、検察庁の総意を覆す人事を強行することは検察の独立を侵害する

 Factaの記事を引用してきたが、ここまで背景を説明されれば、今回の黒川氏の任期延長が、いかに深刻な問題であるかがわかるだろう。今回の任期延長は、閣議決定で決められており、明らかに安倍・菅官邸の差し金だろう。検察庁は行政機関であり、国家公務員法の規定に基づいて、その最高の長である法務大臣は、検察官に対して指揮命令ができる。しかし、検察庁法14条は、指揮権について「検察官の事務に関し、検察官を一般に指揮監督することができる。但し、個々の事件の取調又は処分については、検事総長のみを指揮することができる。」と定めている。つまり、具体的事案について、個々の検察官を指揮することはできないのである。

 しかし、今回、安倍政権は閣議決定で、現在の検事総長である稲田氏の任期終了後まで、黒川氏を東京高検の検事長に留任させようとしている。各新聞がその観測で述べているように、これは黒川氏を、検事総長に任命するための措置であることは疑いない。

林氏は検事らしい検察官、黒川氏は安倍政権の法律顧問

 私は、長年にわたる日弁連での委員会活動や2010年から二年間の日弁連事務総長としての経験を通じて、黒川氏とも林氏とも面識がある。当時黒川氏は官房長、林氏は人事局長だった。林氏も黒川氏も優秀な方であることは間違いない。だから、この問題について、公に意見を述べることはつらいことだし、勇気もいることだ。しかし、ことは司法の行く末にかかわる重大事だ。ある程度事情の分かっている立場にあるものが、この瞬間にきちんと意見を述べておくことはむしろ義務だと考えた。

 Factaの記事が述べているとおり、検察庁内の次期検事総長に関する意見が林氏に固まっていたことは明らかだ。稲田検事総長の意見も明らかだといえる。それは、なにより林氏は政府から独立した、検事らしい検察官だからだろう。

 それに対して黒川氏は、申し訳ないが「秋霜烈日」とは対極にある如才ない「能吏」そのもの、安倍政権の法律顧問のように見えることは否定のしようがない。

これは政権中枢の腐敗を暴くような捜査をさせないための究極の指揮権発動だ
 
 今回の人事は、官邸が、検察庁の総意を覆し、政権の意を忖度してくれる黒川氏を検察のトップに据え、検察組織全体を骨抜きにし、政権中枢の腐敗を暴くような捜査をさせないための究極の指揮権発動のように見える。この国の司法は瀕死の危機に瀕している。検察と司法の独立を守るため、この異例な人事を認めてはならない。このような人事を認めれば、日本は独裁国家と変わらなくなってしまう。

 検事総長の任命権者は内閣ではあるが、歴代の自民党政権は、検察庁の意見を尊重し、これに介入するようなことは厳に慎んできた。その秩序が壊されようとしているのである。

 弁護士会の枢要な立場にある方々も、検察組織の中枢にある方も、さらには、最近まで検察組織の中枢におられた方も、官邸による司法・検察に対してのかつてなかった、この異常な介入に対して、公に意見を表明するべきではないか。まだ、検事総長の任命までは半年の時間がある。いまこそ、たくさんの法律家が、この問題について声を挙げてほしい。

冤罪の死刑囚らと「検察官」 八海事件だ司法殺人

 

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