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GPS捜査に 歯止めだ最高裁

2017年03月27日 | 

GPS捜査に 歯止めだ最高裁

『令状なしの「GPS(以下Gと略す)捜査」を違法とした3月15日の最高裁大法廷判決』、この報道に驚いた。なになに、亀石倫子弁護士ら若手五人。

集団で店舗荒らしを繰り返し、窃盗などの罪で起訴された事件の裁判。大阪府警は7カ月間、被告人らの車両19台にGを設置し、捜査を続けた。

弁護士がGがあったことを確信したのは、公判前整理手続の証拠の中に、13時間にわたる犯行グループ4人の行動を追跡した捜査資料が出てきたとき。Gの字はなかったが、「絶対Gを使わないとできないと思った」と。

類型証拠の開示を求めたものの、はっきりと示す手掛かりは出てこない。そこで弁護士は予定主張にGを書き、主張関連証拠の開示を求めた。検察が反応し、警察にGの有無を確認したことで、初めてGがあったことが明らかになった。同期の弁護士や後輩に声をかけ、仲間を集め、十四年に弁護団が結成された。

警察と同じGを借り、車を使ってその精度を確かめたこともあった。警察が立ち入った場所を実際に訪れ、内部資料の公開も求めてきた。

今回の事件では、Gは事件に関係ない交際相手の車にもつけられていたという。バイクに設置された端末は、パーツを一度取り外してつけられていた。Gはバッテリーがもたないため、2~3日で取り換える必要があるんだって。

被告らはGを取り付けられたことを知らず、仲間がオートバイを修理に出した時に初めて気付いたと。

また、今回の捜査では、警察が、ラブホテルの駐車場やコインパーキングといった私有地に無断で立ち入ってGを取り付けていたことも裁判の中で明らかになった。

捜査のためとはいえ、令状なく他人の所有物をいじっても良いのか、勝手に私有地に入ってよいのか。そもそも、捜査対象が犯人でなかったらどうするのか。取り付けられる対象が拡大する可能性はないのか。基準はすべて民衆から隠され、警察内部のルールのみで運用されていた。

最高裁は弁護団の主張をほぼ認め、Gが「個人の行動を継続的、網羅的に把握する」ことからプライバシーを侵害しうると認定。そうしたGを「ひそかに」取り付ける点で、尾行や張り込みなどの「任意捜査」とは異なる「強制捜査」と判断した。今後はGについて、早急な立法が求められる。

記事だと「主張をほぼ認め」ってあるけど,判決文を読んだら例によって三行半(みくだりはん!)判決。その後に縷々!! 述べているのであった。

弁護士ドットコム3月16日: 「GPS捜査」に立ち向かった「チーム亀石」若手弁護士6人、歴史的判決までの軌跡

 
 

クリエイティブ・コモンズにて、転載。救援連絡センター発行「救援」紙の、2面の連載コラムより  


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