専門の弁護士制度構想は 顧客ねらうも前途多難か
「専門弁護士制度」日弁連が創設検討 各地で反対」 東京新聞8月20日
>日弁連が相続や医療過誤など特定の分野に精通した専門弁護士を認定する制度の創設を検討していることが十九日、分かった。
なに考えてるんだろうと訝ったが、記事を読んで悪い予感が的中。
>依頼する弁護士の力量が分かりにくいとの利用者の不満を解消するのが狙いだが、各地の弁護士会から「専門の基準が不明確」などと反対の声が上がっており、実現するかどうかは不透明だ。
弁護士に対して不信不安不満を持っているひとが多いのだろう。
かれこれ通算10年ほど弁護士事務所に勤めているけど、一般のひとは着手金の意味わからないもんね。なんにもやらなくても、先に金。
地方や新人で件数が少ないと、「専門弁護士」基準をクリアできないってか。
でもねえ、分かりやすけりゃ良いってもんじゃないでしょ。力量を反映していなければ、かえって迷惑。
>専門弁護士制度では「離婚・親権」「相続・遺言」「交通事故」「医療過誤」「労働問題」の五分野でスタートし、三年以上の実務経験や三年間で十件以上の処理件数、日弁連での二十時間の研修を認定の要件とした。
● 3年間で10件?年3~4件受任で「専門」名乗れるのかよ。←大西洋一弁護士ツイッター
● 日弁連で20時間研修?研修の前に試験課してくれ。パスしたら研修いらないし研修受けてもパスできなければ名乗らせるな。←同
なにか書こうと思ったら、上記●ふたつの大西弁護士のツイッターに尽きているなあ。迅速にして寸鉄を穿つ呟き。フェイスブック拝見したら他にも秀逸なコメントがあった。興味があるひとは自分で見てね。
>「処理件数を増やそうと事件を粗雑に扱いかねない」「相談件数の少ない地方に不利な制度だ」などの反論
あたりまえだ。