千恵子@詠む...................

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個人情報>職務上請求とは

2008年04月27日 | 行政書士
知人から、住民票や戸籍謄本を職務上請求で入手して欲しい旨のメールがあった。

そりゃ行政書士は、そういうの取れるよ。書面1分、封筒の宛名書きも含めて3分だ。

 でも、あくまでも「職務上必要とする場合」なのであって、「住民票とりたい」だけの依頼を受けるのは、いけないよね。たいせつな個人情報なんだもの。

自分の住民票等の交付請求の履歴を開示請求ができるので、それで行政書士の不正請求が発覚したら、懲戒だもんね。

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自分の情報を見る方法は、自己情報の開示を請求する「自己情報開示請求書」を、市長などの首長に提出する。窓口は市民課など。

開示請求の対象は次のように記載する。
* ○年○月○日~○年○月○日までの私の住民票交付申請書
* ○年○月○日~○年○月○日までの私の戸籍謄抄本交付申請書
* ○年○月○日~○年○月○日までの私の住民票及び身分を証する文書の交付申請書

根拠法令は、自治体(都道府県・市町村)の個人保護条例

例:埼玉県個人保護条例第12条第1項
 「何人も、実施機関に対し、公文書に記録された自己の個人情報であって、当該実施機関の権限に属する事務に係るものの開示を請求することができる」

例外: 捜査官憲が請求した記録は開示しない
自己にかかわる住民票等につき、埼玉県警が交付請求をした記録を不
開示にした例
理由:捜査対象になっていることがバレたら捜査に支障をきたすから……らしい。

自分のぶん、開示請求してみようかな。

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戸籍謄本等不正入手・身元調査事件対策本部が設置された市町村もある。

行政書士の業務停止処分と、簡易裁判所での過料も.....の例。
http://www.pref.mie.jp/TOPICS/2007080143.htm
なお懲戒に関しては、今年また変更があって、さらに厳しくなった。

「個人情報>住民票の交付状況」に続く)
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