12月議会におきまして、東村山を良くする会は、議案第53号 東村山市市営住宅条例の一部を改正する条例に反対しました。
以下、反対討論です。
議案第53号は東村山市市営住宅条例に、期限付き入居制度を導入するものである。
期限付き入居制度については、2000年に「定期借家法」が施行される際に、借主の住居の安定確保の観点から国会でも公営住宅への制度適用の適否が議論された。当時の建設大臣は「公営住宅における期限付き入居制度は公営住宅にはなじまない」という見解を示しており、契約期間終了後に再契約を認める「準則」を公表している。
また東京都は「公営住宅については、公営住宅法及びこれに基づく条例に特別の定めがない限り、原則として借地借家法が適用されることが判例上確立していますが、住宅に困窮する低額所得者のために賃貸する住宅として、入居者が高額所得者となること等、特段の事由がない限り居住が継続することを前提として制度が成り立っていますから、基本的には、定期借家制度になじまないと考えられます。」
「しかしながら若年子育て世帯や事業再建者のように、将来的には自助努力による収入が増加し、特段的に住宅困窮者が解消していくと考えられる一方で、その者が入居している公営住宅の立地条件等が特に優れているため、入居を待つ者が多数存在し、年数の経過ととものこれらの者との間で著しい不公平が生じている場合やマンション建て替えに伴う一時的な住宅困窮者に仮住居として公営住宅を活用する場合など、地域における公営住宅及び住宅困窮者等の実情を勘案しつつ、期間満了後の入居者の居住の安定にも十分配慮した上で、公営住宅においても定期借家制度を活用することは可能と考えられます。」
という見解を示している。
世田谷区をはじめ、公営住宅に期限付き入居制度を導入していない自治体も多いこと、また導入していても、日野市などのように、条例に期間満了時における入居者の事情によっては、契約の更新や延長を認める但し書きがある自治体があることを鑑みても、当市の条例にも期間満了時の入居者のやむを得ない事情に配慮した但し書きの条文を盛り込むことが必要と考える。
政策総務委員会でも所管答弁では、どうしてもやむを得ない事情がある入居者を追い出すようなことはしないという趣旨の答弁があったが、それであるならばなおさら条文に明記すべきであり、「やむを得ない事情」についても、規則等で基準を明確にし、公平性を担保すべきである。
公営住宅制度で一番重要である、「入居者の住居の安定」が、期間満了時の明け渡し時に配慮されていない以上、「東村山を良くする会」は議案第53号には反対する。
以下、反対討論です。
議案第53号は東村山市市営住宅条例に、期限付き入居制度を導入するものである。
期限付き入居制度については、2000年に「定期借家法」が施行される際に、借主の住居の安定確保の観点から国会でも公営住宅への制度適用の適否が議論された。当時の建設大臣は「公営住宅における期限付き入居制度は公営住宅にはなじまない」という見解を示しており、契約期間終了後に再契約を認める「準則」を公表している。
また東京都は「公営住宅については、公営住宅法及びこれに基づく条例に特別の定めがない限り、原則として借地借家法が適用されることが判例上確立していますが、住宅に困窮する低額所得者のために賃貸する住宅として、入居者が高額所得者となること等、特段の事由がない限り居住が継続することを前提として制度が成り立っていますから、基本的には、定期借家制度になじまないと考えられます。」
「しかしながら若年子育て世帯や事業再建者のように、将来的には自助努力による収入が増加し、特段的に住宅困窮者が解消していくと考えられる一方で、その者が入居している公営住宅の立地条件等が特に優れているため、入居を待つ者が多数存在し、年数の経過ととものこれらの者との間で著しい不公平が生じている場合やマンション建て替えに伴う一時的な住宅困窮者に仮住居として公営住宅を活用する場合など、地域における公営住宅及び住宅困窮者等の実情を勘案しつつ、期間満了後の入居者の居住の安定にも十分配慮した上で、公営住宅においても定期借家制度を活用することは可能と考えられます。」
という見解を示している。
世田谷区をはじめ、公営住宅に期限付き入居制度を導入していない自治体も多いこと、また導入していても、日野市などのように、条例に期間満了時における入居者の事情によっては、契約の更新や延長を認める但し書きがある自治体があることを鑑みても、当市の条例にも期間満了時の入居者のやむを得ない事情に配慮した但し書きの条文を盛り込むことが必要と考える。
政策総務委員会でも所管答弁では、どうしてもやむを得ない事情がある入居者を追い出すようなことはしないという趣旨の答弁があったが、それであるならばなおさら条文に明記すべきであり、「やむを得ない事情」についても、規則等で基準を明確にし、公平性を担保すべきである。
公営住宅制度で一番重要である、「入居者の住居の安定」が、期間満了時の明け渡し時に配慮されていない以上、「東村山を良くする会」は議案第53号には反対する。