議案第53号 東村山市市営住宅条例の一部を改正する条例に反対

2013年01月04日 | 東村山市議会情報
12月議会におきまして、東村山を良くする会は、議案第53号 東村山市市営住宅条例の一部を改正する条例に反対しました。

以下、反対討論です。

 議案第53号は東村山市市営住宅条例に、期限付き入居制度を導入するものである。

 期限付き入居制度については、2000年に「定期借家法」が施行される際に、借主の住居の安定確保の観点から国会でも公営住宅への制度適用の適否が議論された。当時の建設大臣は「公営住宅における期限付き入居制度は公営住宅にはなじまない」という見解を示しており、契約期間終了後に再契約を認める「準則」を公表している。

 また東京都は「公営住宅については、公営住宅法及びこれに基づく条例に特別の定めがない限り、原則として借地借家法が適用されることが判例上確立していますが、住宅に困窮する低額所得者のために賃貸する住宅として、入居者が高額所得者となること等、特段の事由がない限り居住が継続することを前提として制度が成り立っていますから、基本的には、定期借家制度になじまないと考えられます。」

「しかしながら若年子育て世帯や事業再建者のように、将来的には自助努力による収入が増加し、特段的に住宅困窮者が解消していくと考えられる一方で、その者が入居している公営住宅の立地条件等が特に優れているため、入居を待つ者が多数存在し、年数の経過ととものこれらの者との間で著しい不公平が生じている場合やマンション建て替えに伴う一時的な住宅困窮者に仮住居として公営住宅を活用する場合など、地域における公営住宅及び住宅困窮者等の実情を勘案しつつ、期間満了後の入居者の居住の安定にも十分配慮した上で、公営住宅においても定期借家制度を活用することは可能と考えられます。」
という見解を示している。

 世田谷区をはじめ、公営住宅に期限付き入居制度を導入していない自治体も多いこと、また導入していても、日野市などのように、条例に期間満了時における入居者の事情によっては、契約の更新や延長を認める但し書きがある自治体があることを鑑みても、当市の条例にも期間満了時の入居者のやむを得ない事情に配慮した但し書きの条文を盛り込むことが必要と考える。

 政策総務委員会でも所管答弁では、どうしてもやむを得ない事情がある入居者を追い出すようなことはしないという趣旨の答弁があったが、それであるならばなおさら条文に明記すべきであり、「やむを得ない事情」についても、規則等で基準を明確にし、公平性を担保すべきである。

 公営住宅制度で一番重要である、「入居者の住居の安定」が、期間満了時の明け渡し時に配慮されていない以上、「東村山を良くする会」は議案第53号には反対する。

12月議会一般質問インターネット録画配信

2013年01月04日 | 市議会インターネット録画配信
12月議会の一般質問がインターネット録画配信されています。

今回の一般質問は、試行的に一問一答式になりました。

確かに質問と答弁がかみあい、わかりやすくなりました。

しかし、今まで通り質問・再質問・再々質問といった質問回数の制限をかけているため、回数を数えるのが大変でした。

したがって、質問時間20分の時間制限はそのままに、回数制限をはずす方がいいといった意見が多くありました。



奥谷 浩一の一般質問テーマ

1.成年後見制度の費用補助等について


2.リサイクルセンター建設工事入札に関して

http://www.city.higashimurayama.tokyo.jp/gikai/gikaijoho/gikai_21_rokuga/24_rokuga/2412ippan_list/gikai241203_02.html

から観れますので、宜しくお願いいたします。

以下。質問要旨です。

1 成年後見制度の費用補助等について

 「成年後見制度利用支援事業として、成年後見制度の申し立てに要する経費(登記手数料、鑑定費用等)及び後見人等の報酬等)の全部または一部を補助する。」との2012年年4月5日付厚生労働省社会・援護局 障害保健福祉部長通知がなされている。

 第4次地域福祉計画では、2017年までに「市民後見人の活用や法人後見監督等の制度の適正実施について研究を進めていきます。」となっている。

 そんなにゆっくりしておれないと考え以下伺う。

① 成年後見制度利用支援事業の具体的な通知の内容について伺う。

② この通知の強制力について伺う。

③ 対象者は、知的障害者又は精神障害者のみでいいと考えるのか伺う。

④ 現状の事業をどのように変えるべきと考えるか伺う。

⑤ 市長申し立てについて

(1) 平成20年度から平成24年11月1日までの間に市長申立は12件あり、いったん市で申立費用を負担して支払い能力がある場合は、追って求償している。

 このうち7件の申立費用は、求償していない。市長申立てに係る要領には、市の負担で申立てることの記載がないが、歳出の根拠条文は何か伺う。また、2012年度予算額はいくらか伺う。

(2) 市長申立てに係る要領第2条(3)本人の親族の意思の確認とあるが、親族が反対しても必要性があれば市長申立てするのか伺う。

(3) 現状は、いったん市で申立費用を負担している。家庭裁判所が鑑定必要と判断した場合、その鑑定費用も市がいったん負担すると考えていいのか伺う。また、その限度額はあるのか伺う。

(4) 鑑定費用が別途、数万円かかることを考えると、要介護認定の主治医意見書に要後見の記載があればいいと考えるがいかがか伺う。

(5) 市長申立てに係る要領には、後見報酬助成についての記載がない。上記「成年後見制度利用支援事業」との兼ね合いからも、後見報酬助成制度が必要と考えるがいかがか伺う。

(6) 後見報酬助成を行う場合、例えば東大和市では、ひと月に施設入所の場合1万8千円、居宅の場合2万8千円という一律助成を行っているが、年間限度額は同じでも、専門性と時間数を考慮した業務内容による「実施後見業務比例方式」はとれないか伺う。
 
⑥ 後見実施機関の設置について、社会福祉協議会に限らずできるところがあれば実施していくべきであると考える。例えば、地域包括やシルバー人材センター等。そのニーズと支援策について伺う。

⑦ 市民後見推進モデル事業を使うことにより、地域に新しい仕事を創ることができると考えるがいかがか伺う。また、近隣市の状況を伺う。

⑧ 成年後見に積極的な自治体の意見として、後見制度が使われることで、生活保護や介護保険の運用が適切に行われる。また、後見人が本人に代わって税金を納めるようになる。といったものがあるが、どのようにとらえるか伺う。

⑨ 措置から契約になったために、本人が後見相当の状況にある場合の介護保険における契約を他人が署名する行為は、民法上無権代理行為となり、本人の追認は期待できないといった現状をどのようにとらえているか伺う。

⑩ 上記①から⑨の答弁を踏まえて総括して伺う。


2 リサイクルセンター建設工事入札に関して

 先日の11月5日の臨時議会の質疑・答弁の中でいくつかの疑問点が残った。

 性能発注という特殊性から予定価格の算定にあたり、今回入札に参加した協和エクシオ、メタウォーター、新明和、極東開発に見積もりを取っている。

 しかし、実際の入札では、協和エクシオのみが、予定価格内で落札率99.9%であった。予算が約12億6千万円しか通っていないのに、№3新明和・4極東開発は税込で15億円を超えている。

 また、9月議会初日の補正予算で「ペットボトルを民間委託し、缶ビンの処理ラインを2本を1本にすることによって約1億円くらい減額される」との答弁にも関わらず、№2メタウォーターは税込12億4372万5千円という金額を入札している。この点につき、再度以下伺う。

① 市長は、この点の質疑に「業者が予算を知っていたとは、限らない」と答弁している。しかし、当初予算の約12億6千万円、また変更後の予定価格の場合も入札参加業者に見積もりを取っているが、なぜこのような答弁ができるのか伺う。

② 予定価格の算定のために入札参加業者に再度見積もりを取った額は、13億5200万円から19億4200万円と幅があるものであった。しかし、入札結果は、協和エクシオのみが、予定価格内で落札率99.9%の11億670万円といったものであった。とても、不思議に感じるが、再度見解を伺う。

③ 上記①②の答弁を踏まえて総括して伺う。