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イラク訴訟判決の時事通信社の記事      ネット虫

2008年04月17日 22時58分11秒 | 国内政治・経済・社会問題
2008/04/17-21:05 時事通信
                                      「自衛隊イラク派遣に違憲=兵士空輸「武力行使と一体」-名古屋高裁」

 自衛隊のイラク派遣は違憲として、愛知県などの弁護士と各地の住民らが国を相手に、派遣差し止めと慰謝料などを求めた訴訟の控訴審判決が17日、名古屋高裁であり、青山邦夫裁判長(高田健一裁判長代読)は「米兵らを空輸した航空自衛隊の活動は戦争放棄を規定した憲法9条1項に違反する」との判断を示した。派遣差し止めと慰謝料請求の訴えは認めなかった。
 自衛隊イラク派遣をめぐる同様訴訟は全国で起こされているが、違憲判断は初。国側は勝訴のため上告できず、確定する見通し。1審名古屋地裁は憲法判断をせずに訴えを退けていた。
 原告側弁護士によると、9条違反を認めたのは1973年の札幌地裁・長沼ナイキ基地訴訟判決以来35年ぶり。高裁では初めて。
 青山裁判長は、イラクの現況について「国際的な武力紛争が行われ、特にバグダッドは戦闘地域に該当する」と認定。その上で空自が2006年7月以降、米国の要請を受け、クウェートからバグダッド空港に多国籍軍の兵士を輸送している点について「多国籍軍の戦闘行為に必要不可欠な軍事上の後方支援」と指摘し、「他国による武力行使と一体化した行動で、自らも武力行使を行ったとの評価を受けざるを得ず、イラク特措法や憲法に違反する」と述べた。
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朝日の記事 (ネット虫)
2008-04-17 23:27:17
「空自イラク派遣は憲法9条に違反」 名古屋高裁判断
2008年04月17日20時44分

 自衛隊イラク派遣の違憲確認と派遣差し止めを求めた集団訴訟の控訴審判決が17日、名古屋高裁であり、青山邦夫裁判長は、航空自衛隊が行っている現在のイラクでの活動について「憲法9条1項に違反する活動を含んでいる」との判断を示した。首都バグダッドは、イラク復興支援特別措置法にいう「戦闘地域」に該当すると認定。多国籍軍の空輸は武力行使を禁じた同法と憲法に違反すると結論づけた。一方、原告が求めた派遣差し止めを却下した一審・名古屋地裁判決を支持し、控訴は棄却した。



イラク派遣の違憲判決を受け、喜び合う原告ら=17日午後、名古屋高裁前、川田俊男撮影

 全国各地で起こされたイラク派遣をめぐる訴訟は、一部は最高裁決定もすでに出ているが、違憲判断が示されたのは初めて。このため、「敗訴」したものの、原告側は上告しない方針を表明している。「勝訴」した国は上告できないため、違憲判断を示した今回の高裁判決が確定する見通しだ。

 判決はまず、現在のイラク情勢について検討。「イラク国内での戦闘は、実質的には03年3月当初のイラク攻撃の延長で、多国籍軍対武装勢力の国際的な戦闘だ」と指摘した。特にバグダッドについて「まさに国際的な武力紛争の一環として行われている人を殺傷し物を破壊する行為が現に行われている地域」として、イラク特措法の「戦闘地域」に該当すると認定した。

 そのうえで、「現代戦において輸送等の補給活動も戦闘行為の重要な要素だ」と述べ、空自の活動のうち「少なくとも多国籍軍の武装兵員を戦闘地域であるバグダッドに空輸するものは、他国による武力行使と一体化した行動で、自らも武力の行使を行ったとの評価を受けざるを得ない」と判断。「武力行使を禁じたイラク特措法に違反し、(国際紛争の解決手段として武力行使を放棄した)憲法9条に違反する活動を含んでいる」と結論づけた。

 さらに判決は、原告側が請求の根拠として主張した「平和的生存権」についても言及。「9条に違反するような国の行為、すなわち戦争の遂行などによって個人の生命、自由が侵害される場合や、戦争への加担・協力を強制される場合には、その違憲行為の差し止め請求や損害賠償請求などの方法により裁判所に救済を求めることができる場合がある」との見解を示し、平和的生存権には具体的権利性があると判示した。

 ただ、今回のイラク派遣によって「原告らの平和的生存権が侵害されたとまでは認められない」と述べ、1人1万円の支払いを求めた損害賠償は認めなかった。また、訴えの利益を欠くなどとして、違憲確認や差し止め請求はいずれも不適法な訴えだと退けた。

     ◇

 <自衛隊イラク派遣差し止め訴訟> 元郵政大臣・防衛政務次官の故・箕輪登さんが04年1月、札幌地裁へ提訴したのを最初に、名古屋のほか、仙台、宇都宮、東京、甲府、静岡、京都、大阪、岡山、熊本で各地裁に市民が集団で訴えを起こした。これまでの地裁判決は原告側がすべて敗訴。宇都宮、静岡の両訴訟は最高裁で上告が棄却されたほか、仙台、大阪の訴訟は高裁で控訴が棄却された。いずれの判決も、自衛隊イラク派遣が違憲かどうかについては判断を避け、差し止め請求も却下されてきた。

 名古屋訴訟は04年2月に最初の提訴があり、7次にわたって3千人余が原告として名を連ねた。1~5次訴訟について、名古屋地裁は06年4月、憲法判断に踏み込まないまま派遣差し止めを却下、慰謝料請求を棄却した。今回の控訴審には1122人の原告が参加した。

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毎日の記事 (ネット虫)
2008-04-17 23:32:05
「イラク自衛隊:多国籍軍空輸は違憲 名古屋高裁が初の判断」

名古屋高裁で空自イラク活動が違憲と判断され会見する原告と弁護団=名古屋市中区で2008年4月17日午後2時41分、小林努撮影 イラクへの自衛隊派遣は違憲だとして、市民団体などが国に派遣差し止めなどを求めた訴訟の控訴審判決が17日、名古屋高裁であった。青山邦夫裁判長(高田健一裁判長代読)は原告の請求を却下するなどした1審・名古屋地裁判決を支持し、控訴を棄却したが、「航空自衛隊による多国籍軍の空輸活動は憲法9条に違反している」との判断を示した。

 全国で行われている同種の訴訟で空自の活動の一部を違憲と認定したのは初めて。原告団は「控訴は棄却されたが、違憲の司法判断が示された」として上告しない方針で、勝訴した国は上告できないため判決が確定する。

 青山裁判長は判決で「イラクでは、多国籍軍と国内の武装勢力の間で国際的な武力紛争が行われ、特に首都バグダッドは多数の犠牲者が出ている地域でイラク復興特別措置法でいう『戦闘地域』に該当する」と認定。クウェートからバグダッドへ多国籍軍の兵士を空輸する空自の活動について「戦闘行為に必要不可欠な後方支援を行っており、他国による武力行使と一体化した行動」と述べ、武力行使を禁止した憲法9条1項とイラク特措法2条2項、活動地域を非戦闘地域に限定した同条3項に違反すると判断した。

 また原告は派遣により平和的生存権が侵害されると訴えていたが、判決は平和的生存権を「憲法上の法的な権利」と認定。「戦争への協力の強制など憲法9条に違反する国の行為により個人の生命が侵害されるような場合には、裁判所に違憲行為の差し止めを請求するなどの具体的権利性がある」と判断した。

 そのうえで、今回の原告の請求については「戦争への協力を強制されるまでの事態が生じているとは言えない」などとして控訴を全面的に棄却した。

 同訴訟原告団は04~06年、自衛隊の派遣差し止めと違憲確認、原告1人当たり1万円の損害賠償を求め、7次に分かれて計3268人が集団提訴し、うち1122人が控訴していた。原告団によると、自衛隊のイラク派遣を巡り、全国の11地裁で提訴されているが、判決はいずれも原告側の訴えを退けている。【秋山信一】

 ▽弁護団長の内河恵一弁護士の話 ようやく勝ち取った違憲判決。裁判所がしっかりした考えを出してくれたことを法律家として誇りに思う。

 ▽防衛省の話 判決文の細部を確認中で、現時点ではコメントできない。

 【ことば】自衛隊イラク派遣 イラク戦争初期の03年12月から同国の再建支援を目的に自衛隊を派遣している活動の総称。具体的な活動内容はイラク特措法に基づく基本計画で規定。活動の柱は人道復興支援活動と安全確保支援活動で、活動は非戦闘地域に限定されている。陸上自衛隊は06年7月に撤収したが、航空自衛隊は現在も約200人を派遣している。

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中日の記事 (ネット虫)
2008-04-17 23:38:13
空自イラク活動「違憲」 名古屋高裁が初判断
2008年4月17日 15時01分

 自衛隊のイラク派遣は武力行使の放棄などを定めた憲法に違反するとして、元外交官や市民ら約1100人が国に派遣差し止めや慰謝料などを求めた訴訟の控訴審判決で、名古屋高裁は17日、米軍兵士など多国籍軍の武装兵士を輸送する航空自衛隊の活動について、違憲との判断を示した。司法の違憲判断は初めて。慰謝料など請求そのものは棄却された。

 青山邦夫裁判長に代わって代読した高田健一裁判長は判決理由で「多国籍軍の武装兵員を戦地であるバグダッドに空輸した行動について、憲法9条に違反した活動といえる」として、自衛隊のイラク活動について違憲の判断を示した。さらに、空自の輸送は「イラク特措法にも違反している」と述べた。

(中日新聞)

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新聞の扱い方に (落石)
2008-04-18 10:22:12
微妙な差があります。
毎日は、判決は ONE OF THEM
という感じ。
中日は ALL。

東京と名古屋の差みたい。

東京は進んでいるのか?
名古屋が進んでいるのか?

 
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