下関あいFP・マンション管理士ブログ★ 山口・北九州を中心に活動する実務経験豊富なマンション管理士★

★山口県西部~北九州市内を中心に管理組合運営・会計補助等、コンサルティングご相談を受け賜わっております。★完全予約制★

外壁に看板

2015年06月22日 | マンション管理
外壁は共用部分なので、特定の人のために

営業目的の利用は認められないという考え方が大前提。




店舗や事務所のある複合型マンションでは、

広告掲示の費用を別途請求したり、

あるいは各条例にそったかたちでの

広告掲示に関する条例に遵守する必要がある。



住宅専用の管理組合とは外壁看板に対する違いはあるものの。

外観を損なわない。

建物の保存に影響はないか?

建物外観の変更を伴わないか?など。



使用細則できちんと運用を定めておいた方がよいと言える。

きちんとした運用があり、理事会承認事項になっている場合を除いて。

承認は、理事会ではなく。

総会で承認するほうが望ましい。


と・・・一般的な管理組合対応型による「看板掲示」


管理組合によって、細かい「細則」を定めているところも。

「細則」と言えば、ペット飼育細則・防犯カメラ使用細則なども。

以前、防犯カメラ使用細則を定めたマンションもありますが。


やはり、事件が多い世の中。

事件だけのためではなく、最近は、そこに住む住民の方から

防犯カメラを再生してほしいとの要望が強いようです。


組合員同士でのトラブルが増加しているともいいますが・・。

皆さま、ご用心くださいませ。
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする