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細則

2015年06月09日 | マンション管理
管理規約に付随するものとして「細則」があります。

この細則。


いろいろな種類があるものですが・・・



ペット飼育細則。

駐車場使用細則。

防犯カメラ運用細則。

集会所使用細則。

修繕委員会細則。


と・・・もっと多くの細則を備えた管理組合もありますが。

大切なのは、ルールを正しく認識し正しい運用を行うこと。


ときには、運用について理事会協議し、

内容の相違が出てきた場合には改正することも必要です。



ときとぎ頂く質問に・・・

管理規約を改正しようと思うのですが、行政書士にお願いいた方がよいでしょうか?

という質問。


確かに・・文書作成は行政書士のお仕事ですが。

弁護士さんでも区分所有法にたけた方が少ないと言う現状。

行政書士の方が区分所有法にたけてるとは思いにくく。


たぶん、ご依頼されたら。

標準管理規約をネットでダウンロードして。

それなりの形式で「はい、これ」と言われることでしょう。


でも、問題は。

現況の規約との整合性。現行の法律との整合性。

そして、何より大切なのは、竣工から現在に至るまで、

何をどう変更してきたか。

そして、それが生活実態と整合しているかどうか。

そして、それが今後の生活においても「可」なのかどうなのかという視点。


さらに言えば・・

規約というものについて、住民の方が理解しているかどうか。

専有部と共用部分はどこ?という具合に。


住民の方がしっかりと内容を理解しておくことが大切なのです。

管理規約の変更・使用細則の作成、変更と。

生活実態との整合性も必要です。


ただし、作成のおいては「強行規定」といって変更してはいけない部分。

ここのあたりについては、専門家のアドバイスも聞いてみてくださいね。



と・・・
  
コメント
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