暘州通信

日本の山車

●846 岐阜県知事の公職選挙法違反 告発を受理

2006年09月24日 | 行政・司法問題
●846 岐阜県知事の公職選挙法違反 告発を受理

□梶原拓前知事、古田肇現職知事が、職員組合に寄付を行い、その便宜等を受けていたという事実に基づく違法行為を告発していた問題。
□成り行きを注目していたが、ブログで告発受理が公表された。
□「してはならない」と禁止している行為を。「していた」とされる違法事実。
□法解釈と規範が適正に示されるのか?
□最近の岐阜県警の態度に疑問を抱いていたがようやくうごきはじめたようだ。 
□公職選挙法【公職の候補者等の寄附の禁止 第199条の2】
公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。以下この条において「公職の候補者等」という。)は、当該選挙区(選挙区がないときは選挙の行われる区域。以下この条において同じ。)内にある者に対し、いかなる名義をもつてするを問わず、寄附をしてはならない.
□きちんとけじめをつけ、違法行為に対する処罰を見極め、起訴にまでもっていってほしいものである。
□岐阜県警にかける県民の信頼は、事実によって証明される。

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