◆0343 申し入れには資料と文書を提出
▲岐阜行政評価事務所への申し入れの趣旨は、
① 高山市営・長尾地区土地改良事業
② 高山市営・長尾畑地総合整備事業
という二件の土地改良事業について、
③高山市営・長尾地区土地改良事業地内には、いまだに
未換地の土地があること。
登記に誤りがあること。
④高山市営長尾畑地総合整備事業は、
事業が開始されたものの途中で投げ出されたまま事業が完了していない。
市道となる位置に道路が建設されていない。
などの問題があること。
⑤岐阜県はいずれも、はじまりは岐阜県営事業であることを認めたものの、その【施行責任は、いずれも事業移管した高山市にある】と伝え、現在は高山市が事業主体として責任がある。
⑥上記 ①乃至⑤について適正に事業を完了せよ。
というものであった。
▲岐阜行政評価事務所への申し入れの趣旨は、
① 高山市営・長尾地区土地改良事業
② 高山市営・長尾畑地総合整備事業
という二件の土地改良事業について、
③高山市営・長尾地区土地改良事業地内には、いまだに
未換地の土地があること。
登記に誤りがあること。
④高山市営長尾畑地総合整備事業は、
事業が開始されたものの途中で投げ出されたまま事業が完了していない。
市道となる位置に道路が建設されていない。
などの問題があること。
⑤岐阜県はいずれも、はじまりは岐阜県営事業であることを認めたものの、その【施行責任は、いずれも事業移管した高山市にある】と伝え、現在は高山市が事業主体として責任がある。
⑥上記 ①乃至⑤について適正に事業を完了せよ。
というものであった。
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