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讃岐うどんが何故、商標登録?

2011-07-20 06:02:57 | 日記
「讃岐うどん商標登録、異議申立認める」と中国当局が発表した。コピー王国、模造品王国の中国が、日本の漢字商品、漢字地名の名前を商標登録したことに対して、今回初めて異議申し立てを認めた。この国と日本は古来から漢字を国の言葉として認められてきた。それを、法律で独占的に使用することを考え出した。日本では通常使っていた漢字が中国では使えない、と云う極めて簡単なことなのだが、これが大きな障害となるのが貿易である。
「讃岐うどん」と云う名称、日本では殆んど誰でも使っている言葉だ。中国人は、中国で、この言葉の商標登録を行った。商標権と云うものが、この国にとって将来大きな儲けになることが解るからだ。アメリカやヨーロッパなら当然商標登録は認められない今回のケース、中国と云う特殊な考え方をもっている国では中々難しい。
中国で走っている新幹線特許についても同じようなことが言える。中国政府は、しきりに自国が開発したものだ、と宣伝しているが、この技術の全部が日本、フランス、ドイツ、などが技術供与したものである。この国にとって、鉄道に関する最先端技術はどうしても欲しかった。しかし、それをビジネスとして技術供与されたものを公然と自国の特許だと言い出したのだから、開いた口がふさがらない。
中国のこのような遣り方は、昔からある華商に繋がっているのではないだろうか。他人のものでも、隙があれば自分のものとしてしまうという考え方。国際社会では通用しないようなことでも平然と挑んでくるこの国は、他国の事など余り頭にない状態であろう。
現在商標として登録されていると見られる「日本の地名+商品名」はこの外にも多くあるはず。それらは、商標登録として認められているのである。今回の顕は、氷山の一角の中のホンの一つであり、日本にとってはまだまだ問題が多く残されている。外国人には理解しがたいことだが、これは外国にもっと強く訴えるべきではないか。日本の特許庁は、余りにも消極的過ぎるような気がするのである。
日本は、中国語の簡略字を使った名称を、日本国内で商標登録したらどうだろうか。中国がやっていることを日本でもやればいいのである。日本では中国語の簡略字は通常使わないはずであり、それを商標として登録することも出来るはずだ。日本の特許庁の考え方の基本が果たしてどのように判断するかである。対抗手段と云う手はどこの国でも行っていることであり、正当な行為でもある。
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