一言、云いたいね

社会の状況を見て一言云わせて貰う

死亡轢逃げ犯は全て殺人罪に

2014-07-14 09:06:08 | 日記

今の法律は極めて矛盾している。自動車によって人を引いてしまった。そこまでは様々な理由があるので犯罪になるかどうか解らない。しかし、その後、被害者を何もしないで、そのままにして逃げてしまう。これは完全な犯罪である。しかも、被害者がその後どうなるのか、一番知っているのは自動車を運転していた人間だ。そのような状況の下で敢えて逃げてしまう、と言う行為は「未必の故意」による殺人なのである。最もおかしいのが「過失」と云う罪になる事だ。轢逃げは過失じゃないだろう。

法律の適用を実際に行うのは検察庁である。警察は、その事実に従って事故処理をするだけで、基本的には検察庁の責任で正しい罪名で起訴するのである。何故轢逃げによる死亡事故が殺人罪にならないのか。また、事故を起こしてなぜ逃げてしまうのか。それは逃げ得になっているからだ。現在の法律の規定では、逃げた方が罪が軽い。例えどのような状況であろうと、まず逃げる。そしてほとぼりの覚めたころ自首する。

結果として逃げ徳になるように法律が出来ているからだ。逃げたら罰則を重くする、という法律にしなければ、今後もひき逃げによる死亡事故は減ることはないだろう。若しかするともっと増えるかもしれない。犯罪に対する罰則がどのように決まるのか、は法制審議会でも問題となることがあるという。轢逃げによる死亡事故を無くすためには今の罰則を全て殺人罪にすれば絶対に減らすことが出来る。

現に、薬物使用による事故に対しては罪を重くしたではないか。昔「教育刑」と言う言葉が使われることがあったが、轢逃げや薬物などによる事故は教育をしても無くなることはない。重い刑罰を科すことで事故を未然に防ぐことに繋がるのである。轢逃げによる死亡事故が全て殺人罪が適用されれば、恐らく逃げる人が減ると考える。過失致死罪と殺人罪では刑罰に格段の差があるからだ。逃げた方が得だから逃げる。これは人間の心理であろう。事故を起こしたら誰でも慌てる。死亡事故だったらもっと慌てる。しかし、若し逃げたら殺人罪が適用される、と言うことが解っていたら逃げるだろうか。状況から判断して過失致死という事であれば、罪はそれほど重くはない。

運転者に重大な過失或いは飲酒、薬物などであれば運転者に相当の罪が科せられることは致し方ない。それでも殺人罪と比較すれば、どうなのか。何度でも書くが轢逃げが何故過失なのか、理解できない。

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