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学校選択制度の功罪

2007-06-12 | ■教育
同一市町村内に、それぞれの市町村が設置する小学校または中学校が2校以上ある場合には、市町村教育委員会は、指定した通学区域に従って、どの学校に就学すべきかを就学予定者に指定することになっています。もちろん、理由を添えて変更の申し出をすれば、指定された学校を変更することは可能ですが、基本的には、子どもの就学する学校は現住所で決められるというのが、これまでの学区制の大原則でした。公立の小・中学校は住民が . . . 本文を読む