goo blog サービス終了のお知らせ 

司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

上場企業の株式報酬,従業員にも対象拡大

2024-09-10 17:49:45 | 会社法(改正商法等)
日経記事(有料会員限定)
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOTG226SS0S4A720C2000000/

「企業が社員に株式報酬を出す動きが広がっている。導入企業は2024年6月末で1176社に増え、過去最高となった。」(上掲記事)

 現行会社法第202条の2の規定では対象は取締役のみであり,従業員に対しては通常の募集株式の発行の手続によらざるを得ないが,対象を従業員に拡大する会社法改正が検討されており,年明けにも法制審議会の議論がスタートする。

会社法
 (取締役の報酬等に係る募集事項の決定の特則)
第202条の2 金融商品取引法第二条第十六項に規定する金融商品取引所に上場されている株式を発行している株式会社は、定款又は株主総会の決議による第三百六十一条第一項第三号に掲げる事項についての定めに従いその発行する株式又はその処分する自己株式を引き受ける者の募集をするときは、第百九十九条第一項第二号及び第四号に掲げる事項を定めることを要しない。この場合において、当該株式会社は、募集株式について次に掲げる事項を定めなければならない。
 一 取締役の報酬等(第三百六十一条第一項に規定する報酬等をいう。第二百三十六条第三項第一号において同じ。)として当該募集に係る株式の発行又は自己株式の処分をするものであり、募集株式と引換えにする金銭の払込み又は第百九十九条第一項第三号の財産の給付を要しない旨
 二 募集株式を割り当てる日(以下この節において「割当日」という。)
2 前項各号に掲げる事項を定めた場合における第百九十九条第二項の規定の適用については、同項中「前項各号」とあるのは、「前項各号(第二号及び第四号を除く。)及び第二百二条の二第一項各号」とする。この場合においては、第二百条及び前条の規定は、適用しない。
3 指名委員会等設置会社における第一項の規定の適用については、同項中「定款又は株主総会の決議による第三百六十一条第一項第三号に掲げる事項についての定め」とあるのは「報酬委員会による第四百九条第三項第三号に定める事項についての決定」と、「取締役」とあるのは「執行役又は取締役」とする。
コメント

戸籍に振り仮名,来年5月施行

2024-09-10 12:26:18 | いろいろ
時事通信記事
https://www.jiji.com/jc/article?k=2024091000325&g=pol

 改正戸籍法は,令和7年5月26日から施行される。

cf. 戸籍に振り仮名が記載されます by 法務省
https://www.moj.go.jp/MINJI/furigana/index.html
コメント

相続登記の登録免許税の免税措置の延長等

2024-09-09 16:43:48 | 不動産登記法その他
令和7年度税制改正要望(法務省)
https://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/outline/fy2025/request/moj/index.html

「所有者不明土地等問題の解決のための登録免許税の特例」措置(租税特別措置法第84条の2の3)の延長及び拡充並びに新たな免税措置に関する要望がされている。
コメント

「株式交換と減資・減準備金」

2024-09-09 12:19:42 | 会社法(改正商法等)
 旬刊商事法務2024年9月5日号に,実務問答会社法第88回として,邉英基「株式交換と減資・減準備金」が掲載されている。

1 任意の債権者保護手続と資本金および資本準備金の増加額
【要旨】株式交換においては,株主資本等変動額が零未満でない場合において,会社法第799条の規定による債権者異議手続をとっていないときは,資本金及び資本準備金の増加額を0円とすることはできない。任意の債権者異議手続を実施したとしても同じである。
※ 吸収合併のように,株主資本等変動額の全部又は一部を「その他資本剰余金」に振り分けることはできない,の意である。

cf. 平成21年10月2日付け「株式交換における会計処理」

2 株式交換と同時に行う準備金の額の減少
【要旨】株式交換においては全額資本準備金が増額するものとした上で,取締役会の決議によって,株式交換の効力発生を条件として当該増額する分の準備金について当該効力発生と同時に減少させることができる。

① 株式交換による株式の発行について会社法第448条第3項は適用されるものと解され,取締役会の決議によって資本準備金の減少の決議をすることが可能である。

② 実務上,資本準備金の額の減少決議をすべき時において,あらかじめその金額を正確に把握することができないことがあることから,「減少の内容」としての「減少する準備金の額」をどのように定めるかが問題となるが,株式交換による準備金の増加額の全てを減少するという形での定め方であっても,会社法第448条第1項第1号の「減少する準備金の額」としての決定としては許容されるものと解すべきである。
(要旨おわり)

 実務上,①については,当たり前のように取締役会の決議によって行われている。また,②についても,既にこのような決定方法が散見されるようである。スケジュール的に余裕があるのであれば,株式交換の効力発生後に資本準備金の額の減少の手続をとるのが手堅いと思うが,上記のような考え方が示されると,実務は一斉に同時の効力発生に流れるのであろう。
コメント

「株式の分割と基準日」

2024-09-09 11:25:20 | 会社法(改正商法等)
 旬刊商事法務2024年9月5日号に,実務問答会社法第88回として,邉英基「株式の分割と基準日」が掲載されている。

1 株式の分割における基準日の定め
【要旨】株主が1名であり,分割の効力発生日までに株主の異動が想定されない場合であっても,基準日の定めは必要である。例外はない。

2 定款の定めに基づく株式の分割の基準日

 アムスク事件がベースとなっているので,まずはこちらを。

cf. 平成27年4月22日付け「株式分割と基準日に関する定款の定め」

【要旨】株式の分割に係る基準日を定款で定めることで基準日公告を不要とすることはできる(会社法第124条第3項ただし書)。

 しかし,アムスク事件の裁判例の考え方によれば,定款変更による基準日の定めは,基準日の2週間前までに設けなければ,基準日公告は必要であるという帰結となる。

 ただし,

① 株券不発行会社(振替株式発行会社を除く)である
② 対象となる株式が譲渡制限株式である
③ 株券発行会社であっても対象となる株式について株券が発行されていないなど第三者対抗要件を備えた失念株主が存在しない

といった事情のいずれかがあれば,会社法第124条第3項ただし書の定款の定めは,当該定款が定める基準日の2週間前までに存在していることは要しないと解してよく,定款に定める基準日と定款変更の効力発生日との間が同日であっても可能であり,基準日公告を不要とすることができる。
(要旨のおわり)


 理に適った考え方であろう。
コメント

録音による遺言

2024-09-06 13:31:42 | 民法改正
在日コリアンの相続の知識
https://kensei-law.jp/korea_inheritance/wisdom/%e9%81%ba%e8%a8%80%e8%80%85%e3%81%8c%e5%9c%a8%e6%97%a5%e9%9f%93%e5%9b%bd%e4%ba%ba%e3%81%a7%e3%81%82%e3%82%8b%e5%a0%b4%e5%90%88%e3%81%ae%e9%8c%b2%e9%9f%b3%e3%81%ab%e3%82%88%e3%82%8b%e9%81%ba%e8%a8%80/

 韓国民法では,録音による遺言の方式が認められているそうだ。

 したがって,遺言者が在日韓国人の方の場合,録音による遺言を行い,遺言者の死後,日本の家庭裁判所で検認を受けて,遺言の執行をすることができるわけである。


韓国民法
 (遺言の普通方式)
第1065条 遺言の方式は,自筆証書,録音,公正証書,秘密証書及び口授証書の 5 種とする。

 (録音による遺言)
第1067条 録音による遺言は,遺言者が遺言の趣旨,その姓名と年月日を口述して,これに参与した証人が遺言が正確である旨とその姓名を口述しなければならない。
コメント

手形及び小切手の発行,終了へ

2024-09-06 11:37:01 | 会社法(改正商法等)
日経記事(有料会員限定)
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUB0434B0U4A900C2000000/

「三井住友銀で紙の約束手形や小切手を利用する企業は、中小企業を中心に約5万社にのぼる。23年度は同行だけで約170万枚の決済実績があり、金融界全体では年2500万枚規模の取引があった。」(上掲記事)

 それなりに使われているんですね。

 小切手で登記費用の支払がされることもありますが,3年に1回くらいです。
コメント

「司法書士行為規範に関する実務 注釈と事例による解説」

2024-09-05 20:20:38 | 司法書士(改正不動産登記法等)
日本司法書士会連合会編「司法書士行為規範に関する実務 注釈と事例による解説」(日本加除出版)
https://www.kajo.co.jp/c/book/06/0606/40984000001

 昨年(令和5年)4月から施行されている「司法書士行為規範」の公権解釈ともいえる書である。司法書士としては,座右の書とすべきであろう。お薦め◎
コメント

「公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行令の一部を改正する政令(案)」

2024-09-05 16:27:30 | 法人制度
「公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行令の一部を改正する政令(案)」等に対する意見募集について
https://public-comment.e-gov.go.jp/pcm/detail?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&Mode=0&id=095240530

〇 認定令第6条(認定法第5条第13号関係)【改正】
 会計監査人の設置義務の対象となる公益法人の範囲を拡大するため、設置義務の適用除外となる公益法人の基準を「収益の額100億円、費用及び損失の額100億円、負債の額50億円」に引き下げるものである。

〇 認定令第7条(認定法第5条第15号関係)【新設】
 改正法により新たに公益認定の基準として外部理事の設置を規定したことに伴い、当該規定の適用除外となる公益法人の基準を「収益の額3,000万円、費用及び損失の額3,000万円」と定めるものである。

 意見募集は,令和6年9月27日まで。

cf. 令和6年6月24日付け「公益認定の基準として,外部理事及び外部監事を導入」
コメント

民法応急措置法と離婚後又は未婚の父母の共同親権

2024-09-04 17:26:44 | 民法改正
 戦後の一時期(昭和22年5月3日~同年12月31日),「日本国憲法の施行に伴う民法の応急的措置に関する法律」(昭和22年法律第74号)が施行されていた。

 この法律では,離婚後において(未婚の場合も),単独親権ではなく,共同親権も可能とされていた。

応急措置法
第6条 親権は、父母が共同してこれを行う。
2 父母が離婚するとき、又は父が子を認知するときは、親権を行う者は、父母の協議でこれを定めなければならない。協議が調わないとき、又は協議することができないときは、裁判所が、これを定める。
3 裁判所は、子の利益のために、親権者を変更することができる。

 そして,改正民法(昭和22年12月22日法律第222号)の附則においても,経過措置として,第14条第1項の規定が置かれていた。

附則
第14条 新法施行の際、現に、婚姻中でない父母が、共同して未成年の子に対して親権を行つている場合には、新法施行後も、引き続き共同して親権を行う。但し、父母は、協議でその一方を親権者と定めることができる。
② 前項但書の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家事審判所は、父又は母の請求によつて協議に代わる審判をすることができる。
③ 新法第八百十九条第六項の規定は、第一項但書又は前項の規定によつて親権者が定められた場合にこれを準用する。

 そうだったのか。
コメント (1)

公正証書遺言のデジタル化

2024-09-04 09:38:13 | 法務省&法務局関係
公正証書の作成に係る一連の手続のデジタル化について
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji03_00064.html

 いわゆる公正証書のデジタル化は,公布の日(令和5年6月6日)から2年6か月以内に施行されるということで,令和7年10月にもスタートするといわれている。例えば,最もポピュラーな手続である公正証書によって遺言をする場合,従来どおり書面によることもできる(改正後公証人法第36条第2号)が,電磁的記録をもって公正証書を作成するとき(同条第1号)は,新しい運用が始まることなる。

・ 遺言者は,公証人の面前での手続を要しない。
・ 公証人並びに遺言者及び証人がWEB会議システムにより通話することで手続を行うことができる(4人が全く別の場所に存在することで構わない。改正後公証人法第31条)。
・ 公証人は,電磁的記録をもって公正証書を作成し,遺言者及び証人がタブレットを利用してタッチペン等でサインし(名前を書く。改正後公証人法第40条第5項),公証人が電子署名をする(同条第4項第1号)。

 いわゆる本人確認については,「官公署の作成した印鑑に関する証明書又は署名用電子証明書等を提供する方法その他の法務省令で定める方法」(改正後公証人法第28条)により行われる。
 
 改正前
民法
 (公正証書遺言) 
第969条 公正証書によって遺言をするには、次に掲げる方式に従わなければならない。
 一 証人二人以上の立会いがあること。
 二 遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授すること。
 三 公証人が、遺言者の口述を筆記し、これを遺言者及び証人に読み聞かせ、又は閲覧させること。
 四 遺言者及び証人が、筆記の正確なことを承認した後、各自これに署名し、印を押すこと。ただし、遺言者が署名することができない場合は、公証人がその事由を付記して、署名に代えることができる。
 五 公証人が、その証書は前各号に掲げる方式に従って作ったものである旨を付記して、これに署名し、印を押すこと。


改正後
民法
(公正証書遺言)
第969条 公正証書によって遺言をするには、次に掲げる方式に従わなければならない。
 一 証人二人以上の立会いがあること。
 二 遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授すること。
2 前項の公正証書は、公証人法(明治四十一年法律第五十三号)の定めるところにより作成するものとする。
3 第一項第一号の証人については、公証人法第三十条に規定する証人とみなして、同法の規定(同法第三十五条第三項の規定を除く。)を適用する。

公証人法
 (嘱託の方法等)
第28条 嘱託人は、公正証書の作成を嘱託する場合には、法務省令で定めるところにより、公証人に対し、官公署の作成した印鑑に関する証明書又は署名用電子証明書等(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)第三条第一項に規定する署名用電子証明書その他の電磁的記録であって法務省令で定めるものをいう。第三十二条第三項において同じ。)を提供する方法その他の法務省令で定める方法により、嘱託人が本人であることを明らかにしなければならない。

 (映像等の送受信による通話の方法による通訳等)
第31条 前二条の場合において、公証人は、嘱託人からの申出があり、かつ、当該申出を相当と認めるときは、法務省令で定めるところにより、公証人並びに嘱託人及び通訳人又は証人が映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法によって、通訳人に通訳をさせ、又は証人を公正証書の作成に立ち会わせることができる。

 (書面又は電磁的記録による公正証書の作成)
第36条 公証人は、第二十八条又は第三十二条の規定による嘱託があった場合には、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるものをもって公正証書を作成するものとする。
 一 次号に掲げる場合以外の場合 電磁的記録
 二 電磁的記録をもって公正証書を作成することにつき困難な事情がある場合 書面

 (公正証書の記載又は記録の正確なことの承認等)
第40条 公証人は、その作成した公正証書を、列席者に読み聞かせ、又は閲覧させ、列席者からその記載又は記録の正確なことの承認を得なければならない。
2 公証人は、公正証書の作成に当たり通訳人に通訳をさせたときは、当該通訳人に公正証書の趣旨を通訳させて、前項の承認を得なければならない。
3 公証人は、嘱託人からの申出があり、かつ、当該申出を相当と認めるときは、法務省令で定めるところにより、公証人及び列席者が映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法によって、前二項に規定する行為をし、又はこれをさせることができる。ただし、当該申出をした嘱託人以外に他の嘱託人がある場合にあっては、当該他の嘱託人に異議がないときに限る。
4 公証人は、第一項の承認を得たときは、その旨(第二項の規定により通訳人に通訳をさせた場合にあっては、その旨を含む。)を公正証書に記載し、又は記録し、かつ、当該公正証書について、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める措置を講じなければならない。
 一 電磁的記録をもって公正証書を作成する場合当該公正証書が指定公証人の作成に係るものであることを示すために講ずる措置であって、当該公正証書が改変されているかどうかを確認することができる等当該指定公証人の作成に係るものであることを確実に示すことができるものとして法務省令で定めるもの
 二 書面をもって公正証書を作成する場合署名及び第二十一条第一項の印鑑による押印
5 列席者は、第一項の承認をしたときは、前項の公正証書について、署名又はこれに代わる措置として法務省令で定めるものを講じなければならない。
コメント

勝手に「#PR」とステマ規制

2024-09-03 17:12:55 | 消費者問題
AERAdot.
https://dot.asahi.com/articles/-/232672?page=1

「消費者庁表示対策課の担当者は、広告の定義について、「広告とは、表記内容の決定について広告主側が関与したものを指します」と説明する。」

「たとえば、企業側と契約を交わし、企業側から指示でも、注文でも、お願いでも、インフルエンサーがつくる内容に少しでも企業が関わってくれば広告となるそうだ。その際、対価が発生しているか、いないかは関係ないという。つまり、企業側が広告料を払っていても、「インフルエンサーは広告主側から表記について何も言われていなければ、PRなどの表記をする必要はありません」(前出・消費者庁担当者)とのこと・・・・・逆に対価(お金以外でも)がなくても、仮に長年の付き合いがある企業の担当者から口頭で、「新製品が出たから名前だけでもお願い」などと言われてちょっとでも出せば、無報酬で善意だったとしてもそれは広告案件であり、明示しなければならないのだという。」(上掲記事)

 なかなか難しい。

cf. 令和5年10月1日付け「ステマ」きょうから禁止
コメント

「公証人手数料令の一部を改正する政令案」

2024-09-03 12:44:01 | 会社法(改正商法等)
「公証人手数料令の一部を改正する政令案」に関する意見募集
https://public-comment.e-gov.go.jp/pcm/detail?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&Mode=0&id=300240902

〇 改正案の内容
 定款認証手数料について,定款に記載され,若しくは記録された資本金の額が100万円未満である場合において,①発起人が自然人で,かつ,3人以内であり,②発起人が設立時発行株式の全部を引き受け,③取締役会を設置していない定款であるときは,1万5000円(現行 3万円)に改める。

〇 施行期日
 令和6年12月1日(予定)

 このままでは,公証人制度が維持できなくなりそうである。早晩,公証人役場を独立して構えず,本局又は支局の庁舎内に置くことにならざるを得ないのではないか。
コメント

令和6年改正民法における法定養育費制度と先取特権

2024-09-03 11:47:02 | 民法改正
元裁判官妻もふもふのブログ
https://j-mfmf.com/place-lien/

 非常にわかりやすい解説である。ブログの更新が待たれる。
コメント

法務省「令和7年度概算要求」

2024-09-03 11:14:50 | 法務省&法務局関係
法務省
https://www.moj.go.jp/kaikei/bunsho/kaikei02_00137.html

「戸籍上の氏名の振り仮名記載法制化への対応」に114億円もかかるんですね。
コメント