司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

スタートアップ支援のための定款認証に関する新たな取組の実施地域の拡大

2024-09-11 16:49:15 | 会社法(改正商法等)
スタートアップ支援のため、定款認証に関する新たな取組を開始します。by 日公連
https://www.koshonin.gr.jp/news/nikkoren/startup.html
※ 未掲載である。

 定款作成支援ツールを使用して公証人の定款認証を受けようとする場合について,48時間以内に定款認証手続を完了させる試行運用が,既に東京都及び福岡県において実施されているが,令和6年9月20日から,神奈川県,埼玉県,千葉県,愛知県及び大阪府においても実施されるそうだ。
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旧姓で不動産登記できる?

2024-09-11 15:10:20 | 不動産登記法その他
東京新聞記事
https://www.tokyo-np.co.jp/article/353291?rct=politics

 自民党総裁選のおかげで,なぜかスポットライトを浴びた不動産登記における旧姓併記制度。

 旧姓併記を選択するニーズは,ほぼ皆無であると思われるが。

cf. 所有権の登記名義人への旧氏(旧姓)の併記について(不動産登記関係)
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00608.html
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北方領土の不動産に関する相続登記

2024-09-11 13:14:14 | 不動産登記法その他
日経記事
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUA102TV0Q4A910C2000000/

「小泉龍司法相は10日の記者会見で、北方領土の不動産に関して相続登記をしなくても「申請義務違反には当たらない」との見解を示した。」(上掲記事)

 そもそも不動産登記事務が行われていないので,申請義務以前の話なのである。

 ただし,「相続の申出手続」という暫定的な措置はとられている。

cf. 平成16年4月21日付け「尖閣列島、北方領土と登記」

釧路地方法務局
https://houmukyoku.moj.go.jp/kushiro/static/hoppou.html

 なお、北方領土の登記問題については、以下のHPが詳細である。
http://www.clark-legal.com/hoppouryoudo.html
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公益認定の基準として,外部理事及び外部監事を導入~政省令案

2024-09-11 09:11:21 | 法人制度
 改正後の法第5条第15号及び第16号の「内閣府令で定める者」は,次のとおりである。

改正後の公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則
 (法第五条第十五号に掲げる者に準ずる者)
第四条 法第五条第十五号の内閣府令で定める者は、次に掲げる者でない者とする。
 一 当法人が一般社団法人である場合にあっては、その社員
 二 当該法人が一般財団法人である場合にあっては、その設立者
 三 第一号に掲げる者が法人である場合にあっては、その役員及び使用人
 四 第二号に掲げる者が法人である場合にあっては、当該法人及びその子法人の役員及び使用人

 (法第五条第十六号に掲げる者に準ずる者)
第五条 法第五条第十六号の内閣府令で定める者は、次に掲げる者でない者とする。
 一 当該法人が一般社団法人である場合にあっては、その社員
 二 当該法人が一般財団法人である場合にあっては、その設立者
 三 第一号に掲げる者が法人である場合にあっては、その役員及び使用。
 四 第二号に掲げる者が法人である場合にあっては、当該法人及びその子法人の役員及び使用人


 真っ当な公益法人にあっては,理事や監事の大多数は,法の定める一般的な外部性の要件を満たすことが多いと思われるが,上記「内閣府令で定める者」の要件は,存外に落とし穴になるのではないか。

cf. 令和6年9月5日付け「公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行令の一部を改正する政令(案)」
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