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司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

選択的夫婦別姓は争点か?

2024-09-17 15:48:54 | 民法改正
産経新聞記事
https://www.sankei.com/article/20240917-FMNXIISCNJA3DAR4V52ZK4FYHM/

「自民党総裁選に立候補した小泉進次郎元環境相が表明したことによって、一大争点のようにメディアで取り扱われ始めた選択的夫婦別姓制度導入。小泉氏は「長年議論して決着がついていない」と言うが、自民党は過去の国政選挙の公約などでは結婚前の旧姓(戸籍名)使用の幅広い導入を掲げ、実現してきた。そもそも争点化されるべきテーマなのか。」(上掲記事)


 記者は,この問題に関して保守的であるようだ。


「【例:多くの金融機関では、ビジネスネームで口座をつくることや、クレジットカードを作ることができない】
 多くの金融機関ではできる。令和4年3月に内閣府と金融庁が金融機関に行った「旧姓による預金口座開設等に係るアンケート」によると、銀行の約7割、信用金庫の約6割が、旧姓名義による口座開設と、婚姻などで改姓した場合、既存口座の旧姓名義による取引を認めていると回答した。」(上掲記事)


 存外に多い感。
コメント

会社の「本店」は,6平方メートルのプレハブ小屋

2024-09-17 14:37:42 | 会社法(改正商法等)
日経記事(有料会員限定)
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUE317OI0R30C24A7000000/

「品川区内の線路沿いに立つ広さ約6平方メートルのプレハブ小屋には十数社がひしめく。室内に電気や水道、通信などの設備はない。これで「本店」と言えるのか。」(上掲記事)

 まさか,このような「本店」で,代表者の住所の非表示措置の申出が受理されることはないであろうな(仮に形式審査で受理されたとしても,申出があれば,即抹消であろうな。)。
コメント (2)