司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

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「公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行令の一部を改正する政令(案)」

2024-09-05 16:27:30 | 法人制度
「公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行令の一部を改正する政令(案)」等に対する意見募集について
https://public-comment.e-gov.go.jp/pcm/detail?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&Mode=0&id=095240530

〇 認定令第6条(認定法第5条第13号関係)【改正】
 会計監査人の設置義務の対象となる公益法人の範囲を拡大するため、設置義務の適用除外となる公益法人の基準を「収益の額100億円、費用及び損失の額100億円、負債の額50億円」に引き下げるものである。

〇 認定令第7条(認定法第5条第15号関係)【新設】
 改正法により新たに公益認定の基準として外部理事の設置を規定したことに伴い、当該規定の適用除外となる公益法人の基準を「収益の額3,000万円、費用及び損失の額3,000万円」と定めるものである。

 意見募集は,令和6年9月27日まで。

cf. 令和6年6月24日付け「公益認定の基準として,外部理事及び外部監事を導入」
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