司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

録音による遺言

2024-09-06 13:31:42 | 民法改正
在日コリアンの相続の知識
https://kensei-law.jp/korea_inheritance/wisdom/%e9%81%ba%e8%a8%80%e8%80%85%e3%81%8c%e5%9c%a8%e6%97%a5%e9%9f%93%e5%9b%bd%e4%ba%ba%e3%81%a7%e3%81%82%e3%82%8b%e5%a0%b4%e5%90%88%e3%81%ae%e9%8c%b2%e9%9f%b3%e3%81%ab%e3%82%88%e3%82%8b%e9%81%ba%e8%a8%80/

 韓国民法では,録音による遺言の方式が認められているそうだ。

 したがって,遺言者が在日韓国人の方の場合,録音による遺言を行い,遺言者の死後,日本の家庭裁判所で検認を受けて,遺言の執行をすることができるわけである。


韓国民法
 (遺言の普通方式)
第1065条 遺言の方式は,自筆証書,録音,公正証書,秘密証書及び口授証書の 5 種とする。

 (録音による遺言)
第1067条 録音による遺言は,遺言者が遺言の趣旨,その姓名と年月日を口述して,これに参与した証人が遺言が正確である旨とその姓名を口述しなければならない。
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