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司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

手形及び小切手の発行,終了へ

2024-09-06 11:37:01 | 会社法(改正商法等)
日経記事(有料会員限定)
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUB0434B0U4A900C2000000/

「三井住友銀で紙の約束手形や小切手を利用する企業は、中小企業を中心に約5万社にのぼる。23年度は同行だけで約170万枚の決済実績があり、金融界全体では年2500万枚規模の取引があった。」(上掲記事)

 それなりに使われているんですね。

 小切手で登記費用の支払がされることもありますが,3年に1回くらいです。
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