司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

8月3日は「司法書士の日」!高校生向け「一日司法書士」体験を実施

2019-07-26 09:35:23 | 司法書士(改正不動産登記法等)
8月3日は「司法書士の日」!高校生向け「一日司法書士」体験を実施
https://www.sankeibiz.jp/business/news/190725/prl1907251025017-n1.htm?fbclid=IwAR3vy0OGn7uWA0cVTT7w-CqJAb1yKBHsrCwkevaIWhC1FCrKf9VcB-Gof-I

「日本司法書士会連合会(所在地:東京都新宿区、会長:今川 嘉典)は、8月3日が「司法書士の日」であることを記念し、全国14府県の司法書士会で高校生のための「一日司法書士」体験を実施します。」
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土地所有者の責務に関して土地基本法の改正へ

2019-07-25 16:35:19 | 空き家問題&所有者不明土地問題
第32回国土審議会土地政策分科会企画部会(令和元年7月24日開催)
http://www.mlit.go.jp/policy/shingikai/totikensangyo02_sg_000151.html

「土地基本法の改正」と「新たな総合的土地政策の策定」に向けた検討がされている。

「土地所有者の責務として,所有者自らが土地の適切な利用・管理を確保することが求められるとして,自らが所有者であること及びその所在を登記により公示する責務があると考えられる」と指摘されている。
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日弁連「同性の当事者による婚姻に関する意見書」

2019-07-25 15:42:26 | 民法改正
同性の当事者による婚姻に関する意見書 by 日弁連
https://www.nichibenren.or.jp/activity/document/opinion/year/2019/190718_2.html

「我が国においては法制上、同性間の婚姻(同性婚)が認められていない。そのため、性的指向が同性に向く人々は、互いに配偶者と認められないことによる各種の不利益を被っている。
 これは、性的指向が同性に向く人々の婚姻の自由を侵害し、法の下の平等に違反するものであり、憲法13条、14条に照らし重大な人権侵害と言うべきである。
 したがって、国は、同性婚を認め、これに関連する法令の改正を速やかに行うべきである。」

cf. 弁護士ドットコム
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20190725-00009920-bengocom-soci
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大手法律事務所の所内ベンチャーが活発

2019-07-25 14:05:27 | いろいろ
日経記事(有料会員限定)
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO47657730T20C19A7TJ1000/

「リーガルテック」系のITを活用したベンチャーを別企業として立ち上げる動きが活発化しているそうだ。
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身寄りがない人の入院及び医療に係る意思決定が困難な人への支援に関するガイドライン

2019-07-25 13:24:43 | 家事事件(成年後見等)
身寄りがない人の入院及び医療に係る意思決定が困難な人への支援に関するガイドライン by 厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/miyorinonaihitohenotaiou.html

「厚生労働省は、建議及び基本計画を踏まえ、平成29年度厚生労働科学特別研究事業「医療現場における成年後見制度への理解及び病院が身元保証人に求める役割等の実態把握に関する研究」において、医療現場における成年後見制度への理解及び病院が身元保証人に求める役割等の実態把握を行った。
 また、平成29年度の研究の成果を踏まえた上で、平成30年度厚生労働行政推進調査事業費補助金(地域医療基盤開発推進研究事業)「医療現場における成年後見制度への理解及び病院が身元保証人に求める役割等の実態把握に関する研究」において、医療機関に勤務する職員を対象とする「身寄りがない人の入院及び医療に係る意思決定が困難な人への支援に関するガイドライン」(以下「ガイドライン」という。)が取りまとめられたところである。」
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東京都暴力団排除条例Q&A

2019-07-25 12:27:26 | いろいろ
東京都暴力団排除条例Q&A
https://www.keishicho.metro.tokyo.jp/smph/kurashi/anzen/tsuiho/haijo_seitei/haijo_q_a.html

 諸々参考になります。


Q2
 契約を締結する場合に、契約の相手方が暴力団員であるか否かを確認する方法について教えてください。


 警察では、暴力団との関係遮断を図るなど暴力団排除活動に取り組まれている事業者の方に対し、契約相手が暴力団関係者かどうかなどの情報を、個々の事案に応じて可能な限り提供します。事業者の方で契約相手が暴力団関係者かもしれないとの疑いを持っているものの、本人に確認することが困難であるような場合などには、最寄りの警察署、組織犯罪対策第三課又は公共財団法人暴力団追放運動推進都民センターにご相談ください。
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京大11月祭が全面禁酒に

2019-07-25 09:18:49 | 私の京都
Jcastニュース
https://www.j-cast.com/2019/07/22363210.html?p=all

 タテカン,吉田寮,11月祭・・・。
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鴨川デルタ

2019-07-25 09:16:12 | 私の京都
 日経が「鴨川デルタ」の歴史を取り上げています。
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO47728320U9A720C1AA1P00/
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「支店の所在地における登記の廃止」と司法書士法の改正

2019-07-24 04:58:49 | 司法書士(改正不動産登記法等)
 備忘として。


 司法書士法には,司法書士法人に関する規定として,

「司法書士法人は、その事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の管轄区域外に事務所を設け、又は移転したときは、事務所の新所在地においてその旨の登記をした時に、当該事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の管轄区域内に設立された司法書士会の会員となる。」(法第58条第4項)

とある。

 この点,「注釈司法書士法(第3版)」504~505頁においては,

「従たる事務所の所在地を管轄する(地方)法務局の管轄区域内に設立された司法書士会にその所在地においてその旨の登記をした時に入会する」

と解されているところである。

「従たる事務所の所在地を管轄する(地方)法務局の管轄区域内に設立された司法書士会」に入会するに際しても,「従たる事務所の所在地においてした登記を証する書面」(商業登記法第48条第1項参照)を提出することが求められていたところである。


 ところで,先般まとめられた会社法改正要綱によると,「会社の支店の所在地における登記の廃止」という論点があり,この改正法案は,今年の秋の臨時国会に上程される方向である。

「支店の所在地における登記の廃止」は,すべての会社及び法人に関して同様であろうから,会社法等の改正に伴い,上記司法書士法第58条第4項は改正する必要がある,ということになるであろう。

 退会に関する同条第5項についても同様である。
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「浸水リスクの説明」を不動産業者に義務付けを提言

2019-07-23 18:13:45 | 不動産登記法その他
NHKニュース
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20190723/k10012004521000.html?fbclid=IwAR1jDSzO98wm_UfkT61gzFLyssIhxK5bf5kJFS8XYgR2pHxHoobxmyc5gEw

 全国知事会が国に提言するそうだ。

 司法書士界もこういう提言を積極的にしていくべきである。
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「特別養子縁組で生後5日の子のママに」

2019-07-23 07:47:11 | 民法改正
朝日新聞記事(有料会員限定)
https://digital.asahi.com/articles/ASM7L5HZ2M7LUCLV00F.html?iref=comtop_8_08

 俳優の瀬奈じゅんさんの特別養子縁組のお話。幸せそうです。
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「嫡出推定制度を中心とした親子法制の在り方に関する研究会」が報告書をまとめる

2019-07-23 07:25:40 | 民法改正
日経記事
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO47625290S9A720C1CR8000/

https://www.nikkei.com/article/DGXMZO47625770S9A720C1CR8000/

 7月29日から法制審議会で議論が始まるのを受けて,「嫡出推定制度を中心とした親子法制の在り方に関する研究会」及び「監護権の規定の在り方に関する研究会」が報告書をまとめたそうだ。

 下記に報告書が掲載されている。

cf. 嫡出推定制度を中心とした親子法制の在り方に関する研究会
https://www.shojihomu.or.jp/kenkyuu/cyakusyutsusuitei

監護権の規定の在り方に関する研究会
https://www.shojihomu.or.jp/kenkyuu/kangokitei
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供託金利息の引下げ~供託規則の改正

2019-07-22 00:35:26 | 法務省&法務局関係
「供託規則の一部を改正する省令案」に対する意見募集
https://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=300080191&Mode=0

1 改正の趣旨
 供託法(明治32年法律第15号)第3条は,供託金には法務省令の定めるところにより利息を付することを要すると規定し,これを受けて供託規則(昭和34年法務省令第2号)第33条第1項において,供託金利息の利率を定めている。
 今般,昨今の市中金利の動向等を総合的に考慮して,供託金利息の利率を年0.024%から年0.0012%に引き下げるため,供託規則の一部を改正するものである。

2 改正の内容
 供託金利息の利率を年0.0012%とする。
3 施行期日
 令和元年10月1日を予定


 意見募集は,令和元年8月20日(火)まで。
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商業登記の申請書類等の保存期間を10年に延長へ

2019-07-22 00:28:34 | 会社法(改正商法等)
「商業登記規則の一部を改正する省令案」に関する意見募集
https://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=300080190&Mode=0

1 改正の趣旨
 受付帳及び申請書その他の附属書類(登記事件以外の事件の申請書類を除く。以下「申請書類」という。)は,登記された事項が登記されるに至った経緯に関する情報を示すものであり,事後に登記の経緯に関する情報を取得し,真実でない登記がされた場合には,これを是正する機会を与える資料となるものであるところ,これらの機会を拡張すべきとの昨今の社会的要請を踏まえ,受付帳及び申請書類の保存期間を現行の5年間から10年間に延長するものである。

2 改正の内容
 商業登記規則(昭和39年法務省令第23号)第34条第4項第3号及び第4号を改正し,受付帳及び申請書類の保存期間を10年間とする。

3 施行期日
 令和元年10月1日を予定


 意見募集は,令和元年8月20日(火)まで。

 日司連からは折につけ要望していたところであり,歓迎すべき改正である。また,最近の流れとして,株式会社の実質的支配者を把握し、株式会社の不正使用を防止するための取組において日本における更なる方策として,登記申請書の添付書面の保存期間を延長することは考えられるところであった。そういった観点からは,保存期間は,「10年」ではなく,「20年」がよいのではないだろうか。

cf. 拙稿「公証人法施行規則の一部改正とマネー・ローンダリング対策について」月報司法書士2019年2月号
https://www.shiho-shoshi.or.jp/cms/wp-content/uploads/2019/05/201902_16.pdf
※ 92頁
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土地基本法の見直しに向けた具体的検討をスタート

2019-07-20 08:47:55 | 不動産登記法その他
土地基本法の見直しに向けた具体的検討をスタート!
~「新たな総合的土地政策」の策定へ~
http://www.mlit.go.jp/report/press/totikensangyo02_hh_000133.html

「国土交通省は、国土審議会土地政策分科会企画部会を7月24日に開催し、バブル期に制定された土地基本法の改正と人口減少社会に対応した「新たな総合的土地政策」の策定に向けた検討を開始します。」

 法制審議会の議論にもつながるところである。

cf. 平成31年2月27日付け「平成元年制定時以来の土地基本法改正の方向性を公表します」
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