「商業登記規則の一部を改正する省令案」に関する意見募集
https://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=300080190&Mode=0
1 改正の趣旨
受付帳及び申請書その他の附属書類(登記事件以外の事件の申請書類を除く。以下「申請書類」という。)は,登記された事項が登記されるに至った経緯に関する情報を示すものであり,事後に登記の経緯に関する情報を取得し,真実でない登記がされた場合には,これを是正する機会を与える資料となるものであるところ,これらの機会を拡張すべきとの昨今の社会的要請を踏まえ,受付帳及び申請書類の保存期間を現行の5年間から10年間に延長するものである。
2 改正の内容
商業登記規則(昭和39年法務省令第23号)第34条第4項第3号及び第4号を改正し,受付帳及び申請書類の保存期間を10年間とする。
3 施行期日
令和元年10月1日を予定
意見募集は,令和元年8月20日(火)まで。
日司連からは折につけ要望していたところであり,歓迎すべき改正である。また,最近の流れとして,株式会社の実質的支配者を把握し、株式会社の不正使用を防止するための取組において日本における更なる方策として,登記申請書の添付書面の保存期間を延長することは考えられるところであった。そういった観点からは,保存期間は,「10年」ではなく,「20年」がよいのではないだろうか。
cf. 拙稿「公証人法施行規則の一部改正とマネー・ローンダリング対策について」月報司法書士2019年2月号
https://www.shiho-shoshi.or.jp/cms/wp-content/uploads/2019/05/201902_16.pdf
※ 92頁
https://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=300080190&Mode=0
1 改正の趣旨
受付帳及び申請書その他の附属書類(登記事件以外の事件の申請書類を除く。以下「申請書類」という。)は,登記された事項が登記されるに至った経緯に関する情報を示すものであり,事後に登記の経緯に関する情報を取得し,真実でない登記がされた場合には,これを是正する機会を与える資料となるものであるところ,これらの機会を拡張すべきとの昨今の社会的要請を踏まえ,受付帳及び申請書類の保存期間を現行の5年間から10年間に延長するものである。
2 改正の内容
商業登記規則(昭和39年法務省令第23号)第34条第4項第3号及び第4号を改正し,受付帳及び申請書類の保存期間を10年間とする。
3 施行期日
令和元年10月1日を予定
意見募集は,令和元年8月20日(火)まで。
日司連からは折につけ要望していたところであり,歓迎すべき改正である。また,最近の流れとして,株式会社の実質的支配者を把握し、株式会社の不正使用を防止するための取組において日本における更なる方策として,登記申請書の添付書面の保存期間を延長することは考えられるところであった。そういった観点からは,保存期間は,「10年」ではなく,「20年」がよいのではないだろうか。
cf. 拙稿「公証人法施行規則の一部改正とマネー・ローンダリング対策について」月報司法書士2019年2月号
https://www.shiho-shoshi.or.jp/cms/wp-content/uploads/2019/05/201902_16.pdf
※ 92頁