司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

法務大臣閣議後記者会見の概要「壬申戸籍に関する質疑について」

2019-07-18 19:36:57 | いろいろ
法務大臣閣議後記者会見の概要(令和元年7月16日(火))
http://www.moj.go.jp/hisho/kouhou/hisho08_01143.html

○ 壬申戸籍に関する質疑について
【記者】
 差別的な記載が含まれることがある壬申戸籍が,5月にもインターネットオークションに出品されていたことが明らかとなり,落札して物を受け取った人が,法務省からの提供依頼に応じていないケースもあるようで,有識者は「社会全体でこういった戸籍の実態を認識する必要がある。」と指摘しています。法務大臣として,こうした事案に対する受け止めと,今後御対応を執られる御予定があれば教えていただけますか。

【大臣】
 まず,いわゆる壬申戸籍の取扱いについては,個人情報に関わるもので,非常に慎重な取扱い,つまり開示をしないこととしていますが,こうしたものが取引されるということはゆゆしき事態でもあります。また,もとより戸籍に含まれる情報というのは重要なものですけれども,特に壬申戸籍については看過できない情報も含まれているものですから,社会的に流布されないよう,法務省も可能な対応を執ってまいりたいと思っています。
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特定適格消費者団体が消費者裁判手続特例法の見直しを求めて消費者庁に対して意見書を提出

2019-07-18 08:57:55 | 消費者問題
ニッポン消費者新聞記事
https://www.jc-press.com/?p=3278&fbclid=IwAR1_ABErY5BukDcAdw3KQVQYGVOiDD4rnpgPxwsXTYMhuBK8OQ_mCd3SoUQ

 
 特定適格消費者団体(消費者機構日本,消費者支援機構関西,埼玉消費者被害をなくす会)が消費者裁判手続特例法の見直しを求めて消費者庁に対して意見書を提出したとのこと。

cf. 消費者の財産的被害の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律
http://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_system/collective_litigation_system/about_system/act_on_special_measures/
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「司法書士法施行規則及び土地家屋調査士法施行規則の一部を改正する省令案」

2019-07-18 00:37:39 | 司法書士(改正不動産登記法等)
「司法書士法施行規則及び土地家屋調査士法施行規則の一部を改正する省令案」に対する意見募集
https://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=300080192&Mode=0

〇 改正の趣旨
「成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律」(令和元年法律第37号)が成立し,司法書士法(昭和25年法律第197号)及び土地家屋調査士法(昭和25年法律第228号)が改正され,司法書士又は土地家屋調査士の欠格条項から成年被後見人等であることが削除されるとともに,心身の故障等の状況を個別的,実質的に審査し,必要な能力の有無を判断する規定(司法書士法第16条第2項,土地家屋調査士法第16条第2項。以下「個別審査規定」という。)が設けられたこと等を踏まえ,司法書士法施行規則(昭和53年法務省令第55号)及び土地家屋調査士法施行規則(昭和54年法務省令第53号)について,所要の整備を行う。

〇 改正の内容
 司法書士法第16条第2項又は土地家屋調査士法第16条第2項に規定する「司法書士又は土地家屋調査士が心身の故障により業務を行うことができないおそれがある場合として法務省令で定める場合」について,司法書士法第72条及び土地家屋調査士法第67条の規定に基づき,司法書士法施行規則第18条の2及び土地家屋調査士法施行規則第17条の2に「司法書士又は土地家屋調査士が精神の機能の障害を有する状態になり司法書士又は土地家屋調査士の業務の継続が著しく困難となった場合又は2年以上の休養を要することとなつた場合」等と規定する。

〇 施行期日
 成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(令和元年法律第37号)の施行の日(令和元年9月14日)から施行する。


改正後の司法書士法施行規則
 (心身の故障の届出)
第18条の2 法第16条第2項に規定する法務省令で定める場合は、当該司法書士が精神の機能の障害を有する状態となり司法書士の業務の継続が著しく困難となつた場合又は2年以上の休養を要することとなつた場合とする。
2 法第16条第2項に規定する届出は、その旨を記載した届出書に、病名、障害の程度、病因、病後の経過、治癒の見込みその他参考となる所見を記載した医師の診断書を添付して行わなければならない。

cf. 令和元年7月13日付け「司法書士の欠格条項の見直しを巡る諸問題」

 意見募集は,令和元年8月16日(金)まで。
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「相続法の改正について~経過措置&不動産登記実務を中心に」

2019-07-18 00:24:18 | 民法改正
 昨日(17日)は,中部民事法研究会(名古屋市)の定例会にお招きいただき,「相続法の改正について~経過措置&不動産登記実務を中心に」をお話しました。

 論点として取り上げた「遺留分侵害額請求と遅延損害金」の問題に関して,会場から熱心な質疑があり,実務上極めて重要な問題であると再認識した次第。ブログのネタとして,近々取り上げたいと思います。
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積水ハウス地面師事件で,懲役4年の判決

2019-07-17 11:57:35 | 不動産登記法その他
テレ朝ニュース
https://news.tv-asahi.co.jp/news_society/articles/000159663.html

 所有者なりすまし犯に,東京地裁は,懲役4年の判決。
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川又良也先生が御逝去

2019-07-17 07:49:16 | 会社法(改正商法等)
京都新聞記事
https://www.kyoto-np.co.jp/politics/article/20190716000129

 川又良也先生(京都大学名誉教授)がお亡くなりになられたそうだ。

 御冥福をお祈りします。
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マンションの空き家問題

2019-07-15 10:37:00 | 空き家問題&所有者不明土地問題
日経記事(有料会員限定)
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO47275060S9A710C1000000/

 分譲マンションの居住者の相続人が相続放棄をするケースが増えていることから,宙に浮いた「空き家」の処理について,管理組合が難渋しているというお話である。
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弁護士業務改革シンポジウム

2019-07-13 10:47:05 | いろいろ
第21回弁護士業務改革シンポジウムのご案内 by 日弁連
https://www.nichibenren.or.jp/event/year/2019/190907.html

日時  令和元年9月7日(土)9:30~17:00
場所  同志社大学今出川キャンパス

「法律事務所の事業承継について」等々,興味深い分科会が満載である。
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司法書士の欠格条項の見直しを巡る諸問題

2019-07-13 09:08:42 | 司法書士(改正不動産登記法等)
 近年,「成年後見制度の利用の促進に関する法律」(平成28年法律第29号)が制定され,「成年後見制度利用促進基本計画」(平成29年3月24日閣議決定)が策定されるという流れの中で,ノーマライゼーションやソーシャル・インクルージョンの観点から,成年被後見人であることをもって一律に排除されるのは適当でないとして,様々な資格制限を廃止し,株式会社の取締役や法人の理事にも就任することができるようにしようとして,取締役の欠格条項の見直しが会社法改正の論点となり(法制審議会「会社法制(企業統治等関係)の見直しに関する要綱」(平成31年2月14日答申)参照),また,今年の通常国会において「成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律」(令和元年法律第37号)が成立し,近々施行(原則施行期日は,令和元年9月14日)されるという運びである。この改正法には,司法書士の欠格条項の見直しも含まれている。

 そこで,司法書士法の改正後の諸問題について検討を試みることとする。

(1)欠格事由
 上記改正法における司法書士法の改正により,成年被後見人又は被保佐人であることは,欠格事由に該当しないこととなった(改正後の司法書士法第5条第2号参照)。

(2)登録の申請
 成年被後見人が司法書士の登録をするには,その成年後見人が,成年被後見人の同意(後見監督人がある場合にあっては,成年被後見人及び後見監督人の同意。以下同じ。)を得た上で,成年被後見人に代わって登録の申請をしなければならないと解される。この場合において,成年被後見人が単独でした登録の申請又は成年後見人が成年被後見人の同意を得ないでした登録の申請は,その効力を有しないものと解される(前掲要綱参照)。

(3)業務の遂行
 成年被後見人が司法書士登録をした場合においても,司法書士の業務は,原則どおり成年被後見人本人が行うことになるのであって,成年後見人は,その地位に基づいて司法書士の業務を代理することはできない。しかし,成年被後見人が自ら司法書士の業務を遂行することは,現実的には困難であることから,通常は,復代理人を選任(民法第104条)して,当該復代理人である司法書士が業務を行うことになるであろう。
 なお,成年被後見人がした司法書士の資格に基づく行為は,行為能力の制限によっては取り消すことはできないものと解される(前掲要綱参照)。

(4)委任の終了
 司法書士の登録がある者について,成年後見開始の審判がされたときは,既に委任を受けている法律事務は,全て委任関係が終了することになる(民法第653条第3号)。この場合において,委任を受けた法律事務の継続を希望するときは,当該司法書士は,委任者に対して「委任の終了」について通知し,改めて委任契約を締結する等の行為が必要となるものと考えられる。

(5)心身の故障による届出
 司法書士が心身の故障により業務を行うことができないおそれがある場合として法務省令で定める場合に該当することとなつたときは、その者又はその法定代理人若しくは同居の親族は、遅滞なく、当該司法書士が所属する司法書士会を経由して、日本司法書士会連合会にその旨を届け出るものとされた(改正後の司法書士法第16条第2項)。成年後見人は,法定代理人として届出義務を負うことになる。
※ 法務省令については,未だ明らかにされていない。

(6)廃業
 司法書士は,いつでも,その業務を廃止して,登録の抹消を申請することができる。この場合の申請(退会の届出)は,成年被後見人及び成年後見人のいずれもすることができると考えられる。

cf. 平成30年3月22日付け「司法書士法の一部改正(欠格条項の見直し関係)」
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202人の共有名義の空き家

2019-07-12 09:07:04 | 空き家問題&所有者不明土地問題
 昨日(7月11日)の京都新聞が,202人の共有名義の空き家の問題を大きく取り上げている。

 大正8年(1919年)に,「地租」を納めて選挙権を得るために,不動産を共有にしたのではないかと推察されているようである。

 とまれ,その後100年が経ち,登記簿上は,当時の202人の共有名義のまま。

 清算が模索されているようであるが,オーソドックスに行けば,相続登記をした上で,共有物分割であろう。しかし,相続人は,おそらく5000人~10000人に拡がっているのではないかと思われ,デッドロック状態にある。

 現在,法制審議会の民法・不動産登記法部会では,このような場合の「相続人等の探索の負担軽減」等も論点になってはいるが,権利者の利益保護の観点からは,安易にそういう方向に流れるとは思われない。

 さて・・。
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かつての勤務先のIDなどを使って,登記情報提供サービスに不正にアクセスして逮捕

2019-07-12 03:09:31 | 法務省&法務局関係
FNN PRIME ONLINE
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20190710-00010013-houdoukvq-soci

「かつての勤務先のIDなどを使って、登記情報提供サービスに不正にアクセスし、土地や所有者に関する登記情報を入手していた疑いで、44歳の男が逮捕された。」(上掲記事)

 法務局から乙号事務の民間委託を受けた事業者に勤務していた男による犯罪である。

「不正アクセス行為の禁止等に関する法律」第3条違反であろうか。

cf. 総務省
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/security/basic/legal/09.html
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養育費の不払を保証会社が保証する仕組み

2019-07-11 17:16:11 | いろいろ
日経記事(有料会員限定)
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO47221170R10C19A7AC1000/

 大阪市や兵庫県明石市が既に導入している。
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前訴でその貸金に係る消費貸借契約の成立を主張していた被告が同契約の成立を否認することは信義則に反する(最高裁判決)

2019-07-11 17:01:00 | 民事訴訟等
最高裁令和元年7月5日第2小法廷判決
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=88774

【判示事項】
貸金の支払を求める訴訟において,前訴でその貸金に係る消費貸借契約の成立を主張していた被告が同契約の成立を否認することは信義則に反するとの原告の主張を採用しなかった原審の判断に違法があるとされた事例

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嫡出推定制度を中心とした親子法制の在り方に関する研究会(第12回)

2019-07-10 18:44:52 | 民法改正
嫡出推定制度を中心とした親子法制の在り方に関する研究会
https://www.shojihomu.or.jp/kenkyuu/cyakusyutsusuitei

 第12回では「母子関係ルールの整備」「生殖補助医療に対する精子提供者の法的地位の整備」について議論されたようである。

 こちらも,法務大臣から法制審議会に諮問後の開催である。
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監護権の規定の在り方に関する研究会

2019-07-10 18:40:35 | 民法改正
監護権の規定の在り方に関する研究会
https://www.shojihomu.or.jp/kenkyuu/kangokitei

 あれっ? 令和元年6月20日,法務大臣から法制審議会に諮問がされたのだが,その後の6月25日に,上記研究会が開催されていたようだ。何故?

 法制審議会民法(親子法制)部会は,令和元年7月29日に開催予定である。
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