司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

法務大臣閣議後記者会見の概要「壬申戸籍に関する質疑について」

2019-07-18 19:36:57 | いろいろ
法務大臣閣議後記者会見の概要(令和元年7月16日(火))
http://www.moj.go.jp/hisho/kouhou/hisho08_01143.html

○ 壬申戸籍に関する質疑について
【記者】
 差別的な記載が含まれることがある壬申戸籍が,5月にもインターネットオークションに出品されていたことが明らかとなり,落札して物を受け取った人が,法務省からの提供依頼に応じていないケースもあるようで,有識者は「社会全体でこういった戸籍の実態を認識する必要がある。」と指摘しています。法務大臣として,こうした事案に対する受け止めと,今後御対応を執られる御予定があれば教えていただけますか。

【大臣】
 まず,いわゆる壬申戸籍の取扱いについては,個人情報に関わるもので,非常に慎重な取扱い,つまり開示をしないこととしていますが,こうしたものが取引されるということはゆゆしき事態でもあります。また,もとより戸籍に含まれる情報というのは重要なものですけれども,特に壬申戸籍については看過できない情報も含まれているものですから,社会的に流布されないよう,法務省も可能な対応を執ってまいりたいと思っています。
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特定適格消費者団体が消費者裁判手続特例法の見直しを求めて消費者庁に対して意見書を提出

2019-07-18 08:57:55 | 消費者問題
ニッポン消費者新聞記事
https://www.jc-press.com/?p=3278&fbclid=IwAR1_ABErY5BukDcAdw3KQVQYGVOiDD4rnpgPxwsXTYMhuBK8OQ_mCd3SoUQ

 
 特定適格消費者団体(消費者機構日本,消費者支援機構関西,埼玉消費者被害をなくす会)が消費者裁判手続特例法の見直しを求めて消費者庁に対して意見書を提出したとのこと。

cf. 消費者の財産的被害の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律
http://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_system/collective_litigation_system/about_system/act_on_special_measures/
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「司法書士法施行規則及び土地家屋調査士法施行規則の一部を改正する省令案」

2019-07-18 00:37:39 | 司法書士(改正不動産登記法等)
「司法書士法施行規則及び土地家屋調査士法施行規則の一部を改正する省令案」に対する意見募集
https://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=300080192&Mode=0

〇 改正の趣旨
「成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律」(令和元年法律第37号)が成立し,司法書士法(昭和25年法律第197号)及び土地家屋調査士法(昭和25年法律第228号)が改正され,司法書士又は土地家屋調査士の欠格条項から成年被後見人等であることが削除されるとともに,心身の故障等の状況を個別的,実質的に審査し,必要な能力の有無を判断する規定(司法書士法第16条第2項,土地家屋調査士法第16条第2項。以下「個別審査規定」という。)が設けられたこと等を踏まえ,司法書士法施行規則(昭和53年法務省令第55号)及び土地家屋調査士法施行規則(昭和54年法務省令第53号)について,所要の整備を行う。

〇 改正の内容
 司法書士法第16条第2項又は土地家屋調査士法第16条第2項に規定する「司法書士又は土地家屋調査士が心身の故障により業務を行うことができないおそれがある場合として法務省令で定める場合」について,司法書士法第72条及び土地家屋調査士法第67条の規定に基づき,司法書士法施行規則第18条の2及び土地家屋調査士法施行規則第17条の2に「司法書士又は土地家屋調査士が精神の機能の障害を有する状態になり司法書士又は土地家屋調査士の業務の継続が著しく困難となった場合又は2年以上の休養を要することとなつた場合」等と規定する。

〇 施行期日
 成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(令和元年法律第37号)の施行の日(令和元年9月14日)から施行する。


改正後の司法書士法施行規則
 (心身の故障の届出)
第18条の2 法第16条第2項に規定する法務省令で定める場合は、当該司法書士が精神の機能の障害を有する状態となり司法書士の業務の継続が著しく困難となつた場合又は2年以上の休養を要することとなつた場合とする。
2 法第16条第2項に規定する届出は、その旨を記載した届出書に、病名、障害の程度、病因、病後の経過、治癒の見込みその他参考となる所見を記載した医師の診断書を添付して行わなければならない。

cf. 令和元年7月13日付け「司法書士の欠格条項の見直しを巡る諸問題」

 意見募集は,令和元年8月16日(金)まで。
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「相続法の改正について~経過措置&不動産登記実務を中心に」

2019-07-18 00:24:18 | 民法改正
 昨日(17日)は,中部民事法研究会(名古屋市)の定例会にお招きいただき,「相続法の改正について~経過措置&不動産登記実務を中心に」をお話しました。

 論点として取り上げた「遺留分侵害額請求と遅延損害金」の問題に関して,会場から熱心な質疑があり,実務上極めて重要な問題であると再認識した次第。ブログのネタとして,近々取り上げたいと思います。
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