司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

相続人が保険金受取人である場合の特別受益該当性の判断における相続人の経済状況

2014-08-22 10:32:36 | 家事事件(成年後見等)
最高裁平成16年10月29日第2小法廷決定
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=52421

「保険金受取人である相続人とその他の共同相続人との間に生ずる不公平が民法903条の趣旨に照らし到底是認することができないほどに著しいものであると評価すべき特段の事情が存する場合には,同条の類推適用により,当該死亡保険金請求権は特別受益に準じて持戻しの対象となると解するのが相当である。上記特段の事情の有無については,保険金の額,この額の遺産の総額に対する比率のほか,同居の有無,被相続人の介護等に対する貢献の度合いなどの保険金受取人である相続人及び他の共同相続人と被相続人との関係,各相続人の生活実態等の諸般の事情を総合考慮して判断すべきである」

 保険金受取人である相続人が高所得者であること等から,特別受益に該当すると判断されたケースがあるらしい(最二小決平成24年7月25日判時2206号23頁)。

 「各相続人の生活実態等の諸般の事情」に経済状況が含まれるということでしょうか。
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