goo blog サービス終了のお知らせ 

司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

「会社法コンメンタール第9巻 機関(3)」

2014-08-14 11:47:25 | 会社法(改正商法等)
岩原紳作編「会社法コンメンタール第9巻 機関(3)」(商事法務)
https://www.shojihomu.co.jp/publication?publicationId=549493

 第1巻~第8巻,第10巻~第14巻,第16巻~第18巻及び第21巻に続く18冊目。

 本巻は,法第396条から第430条までである。

 残るは,第15巻,第19巻,第20巻及び第22巻である。
コメント

住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置

2014-08-14 10:03:02 | 不動産登記法その他
中日新聞記事
http://www.chunichi.co.jp/s/article/2014081301001546.html

 国土交通省が,平成27年税制改正で,「住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置」の継続及び拡充を要望するそうだ。

 空き家問題に対する施策の観点からは,新築向けよりも,中古住宅の利活用を促進する方向性が期待される。

cf. 住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置 by 国土交通省
http://www.mlit.go.jp/common/000209379.pdf
コメント

土地の所有者不明で,震災復興計画に遅れ

2014-08-14 09:43:39 | 東日本大震災関係
日経記事(有料会員限定)
http://www.nikkei.com/article/DGXLASDG01H0A_T10C14A8CC1000/

「東日本大震災の復興事業で用地買収を進めようとしても所有者と連絡が取れず,計画が遅れる弊害も出ている」(上掲記事)

 所有権等が移転しても,登記をするか否かは,権利者の任意であるため,このような問題が生ずる。義務付けは,困難であるとしても,促進する方策を考える必要があるであろう。

 司法書士界としても,何とかしないと。
コメント

所有者不明の森林及び農地が増加傾向

2014-08-14 09:37:43 | 不動産登記法その他
日経記事(有料会員限定)
http://www.nikkei.com/article/DGXLASDG01H08_T10C14A8MM8000/?dg=1

 国土交通省の試算によると,相続時に登記手続がされず,国や自治体が所有者を把握できなくなる森林や農地が2050年までに最大で57万ヘクタール(森林47万ヘクタール,農地10万ヘクタール)となる見込みだそうだ。

 最近,この手のニュースが増えている。司法書士界としても,何とかしないと。
コメント