司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

浸水の危険度と重要事項説明義務

2014-08-28 21:46:49 | 不動産登記法その他
京都新聞記事
http://www.kyoto-np.co.jp/top/article/20140828000074

 滋賀県では,「不動産業者が宅地の売買契約などを結ぶ際、浸水の危険度を相手方に情報提供する努力義務を盛り込んだ条項の適用が、9月1日から始まる。不動産業者に水害リスクの情報提供を求める条例は全国的にも珍しい」(上掲記事)である。

 さもありなむ。
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