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http://www.lotus21.co.jp/works/sample/548sample.pdf
遺贈された不動産に係る所有権の移転の登記の登録免許税は,遺言の執行に関する費用(民法第1021条本文)に該当し,相続財産の負担となるため,「受遺者」ではなく,「法定相続人」が負担すべきである(東京地裁平成26年3月13日判決)。
なるほど。
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遺贈された不動産に係る所有権の移転の登記の登録免許税は,遺言の執行に関する費用(民法第1021条本文)に該当し,相続財産の負担となるため,「受遺者」ではなく,「法定相続人」が負担すべきである(東京地裁平成26年3月13日判決)。
なるほど。
さて,測量,分筆登記手続及び所有権登記手続に係る各費用を遺言執行費用とした裁判例に,東京地判S59.9.7(判時1149号)がありました。
こちらは「登記手続費用」ですから,「登録免許税」を超えるものも含まれているようです。
『新版 遺言執行の法律と実務』P85の記述は,上記裁判例を踏まえたもののように思われます。