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司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

葬祭互助会の中途解約条項が無効(京都地裁判決)

2014-08-22 10:36:05 | 消費者問題
京都新聞記事
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20140819-00000025-kyt-l26

 高額の解約手数料を定めた契約条項を無効としたもの。
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相続人が保険金受取人である場合の特別受益該当性の判断における相続人の経済状況

2014-08-22 10:32:36 | 家事事件(成年後見等)
最高裁平成16年10月29日第2小法廷決定
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=52421

「保険金受取人である相続人とその他の共同相続人との間に生ずる不公平が民法903条の趣旨に照らし到底是認することができないほどに著しいものであると評価すべき特段の事情が存する場合には,同条の類推適用により,当該死亡保険金請求権は特別受益に準じて持戻しの対象となると解するのが相当である。上記特段の事情の有無については,保険金の額,この額の遺産の総額に対する比率のほか,同居の有無,被相続人の介護等に対する貢献の度合いなどの保険金受取人である相続人及び他の共同相続人と被相続人との関係,各相続人の生活実態等の諸般の事情を総合考慮して判断すべきである」

 保険金受取人である相続人が高所得者であること等から,特別受益に該当すると判断されたケースがあるらしい(最二小決平成24年7月25日判時2206号23頁)。

 「各相続人の生活実態等の諸般の事情」に経済状況が含まれるということでしょうか。
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娘が父の預金を無断で引き出し,銀行に過失ありで損害賠償責任

2014-08-22 09:53:45 | 民事訴訟等
時事通信記事
http://www.jiji.com/jc/c?g=soc_30&k=2014082100854

 本人確認のハードルがまた過剰になりそうな感。
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住宅用家屋証明申請書の様式変更(京都市)

2014-08-20 17:32:48 | 不動産登記法その他
住宅用家屋の所有権の移転登記の税率の軽減(租税特別措置法第73条)を受けるための証明
http://www.city.kyoto.lg.jp/gyozai/page/0000104866.html

 平成26年4月1日から,租税特別措置法第74条の3の規定(特定の増改築等がされた住宅用家屋の場合の軽減)が新設されたことに伴う様式の変更である。

 ちょっと時間がかかり過ぎ~。

cf. 平成26年3月23日付け「特定の増改築等がされた住宅用家屋の所有権の移転登記の税率の軽減」
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京都市も「ごみ屋敷等対策条例」を制定へ

2014-08-19 15:55:53 | 私の京都
京都新聞記事
http://www.kyoto-np.co.jp/politics/article/20140819000022

 京都市も,「ごみ屋敷等対策条例」を制定するとのことで,パブコメを実施中。

cf. 「京都市不良な生活環境を解消するための支援及び是正措置に関する条例」(仮称)(ごみ屋敷等対策条例)の制定について
http://www.city.kyoto.lg.jp/templates/pubcomment/hokenfukushi/0000170299.html

 意見募集は,平成26年8月22日(金)まで。

平成26年4月24日付け「京都市内の「ごみ屋敷」,100件超」

平成26年5月23日付け「ごみ屋敷対策法案が国会に上程」
※ 現在は,衆議院で,「閉会中審査」中である。
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男性からのDV相談が相談

2014-08-19 14:51:38 | 家事事件(成年後見等)
讀賣新聞記事
http://www.yomiuri.co.jp/national/20140819-OYT1T50089.html?from=ytop_top

 妻の夫に対するDVが増えているのだそうだ。
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返還された過払い金の着服横行?

2014-08-19 13:30:44 | いろいろ
西日本新聞記事
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20140819-00010000-qbiz-bus_all

 過払い金の返還請求後,返還された過払い金につき,代理人の弁護士や司法書士による着服と疑われるケースが少なからず生じているという。

 しかしながら,西日本新聞は,この手の報道では突出している感。
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株式会社セガの減資

2014-08-19 00:35:39 | 会社法(改正商法等)
官報
http://kanpou.npb.go.jp/20140818/20140818h06355/20140818h063550031f.html

 600億円→1億円(599億円の減資)ということである。

 株式会社セガは,セガサミーホールディングス株式会社の100%子会社である。「公開会社でない株式会社」であろうか。また,資本金の額が600億円であり,会社法上の大会社である。

 一般的に,減資の目的としては,次の事由が考えられる。

1.欠損を填補する。
2.剰余金の配当を可能にする。
3.大会社の要件から外れることにより機関設計の簡素化を図る
4.外形標準課税の課税対象から外れる。
5.業種ごとに定められている「中小企業」の要件に該当することにより助成金等の恩典を享受できるようにする。
6.円滑化法が定める遺留分の特例や納税猶予を利用できるようにする。

 純資産額は,潤沢であるようであり,また5又は6ではなさそうであるので,今回の減資の目的として考えられるのは,2~4の事由であろうか。
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板東消費者庁長官記者会見要旨

2014-08-18 17:18:13 | 消費者問題
板東消費者庁長官記者会見要旨
(平成26年8月11日(月)18:17~18:54 於:消費者庁6階記者会見室)
http://www.caa.go.jp/action/kaiken/c/140811c_kaiken.html

 長文です。
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面会交流事件が増加~1万件超に

2014-08-18 07:54:49 | 家事事件(成年後見等)
毎日新聞記事
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20140818-00000001-mai-soci

 離婚事件は,減少傾向にあるが,子供を巡る面会交流事件は,相当に増加している。
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総務省「平成25年住宅・土地統計調査」

2014-08-17 15:13:16 | 空き家問題&所有者不明土地問題
総務省「平成25年住宅・土地統計調査」(平成26年7月29日)
http://www.stat.go.jp/data/jyutaku/

総住宅数は6063万戸と,5年前に比べ,305万戸(5.3%)増加
※ 世帯数は,5246万世帯

空き家数は820万戸と,5年前に比べ,63万戸(8.3%)増加

空き家率(総住宅数に占める割合)は,13.5%と過去最高
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生活保護受給者の「遺留金」問題

2014-08-17 08:23:36 | いろいろ
読売新聞記事
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20140813-00050020-yom-soci

 身寄りのない(相続人がいない?)生活保護受給者が死亡した後,残された財産である「遺留金」の処遇が問題となっているようである。

 法的には,相続人が不存在であれば,民法の規定に従って手続がされるべきであるが,その費用等も捻出することができない事案がほとんどであることから,放置されることになりがちであるようだ。

 しかし,トータルで考えれば,莫大な金額である。然るべき施策を検討すべきであろう。

 しかし,大阪,突出し過ぎ・・。
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債権法の改正と会社法への影響

2014-08-15 15:08:51 | 会社法(改正商法等)
 「民法(債権関係)の改正に関する要綱仮案の第二次案」によれば,商法第514条が削除され,法定利率は,3%(ただし,変動制)に一本化される見込みである。

 すると,現行会社法第119条第4項,第172条第2項(改正後は,同条第4項),改正後会社法第179条の8第2項,第182条の5第4項の各規定(裁判所の決定した価格に対する取得日後の年6%の利率により算定した利息をも支払わなければならない)についても,整備法によって改正されることになるのであろう。

 何やら,わかりづらいですね。

【要綱仮案の第2次案】
第9 法定利率
1 変動制による法定利率
 民法第404条の規律を次のように改めるものとする。
(1)利息を生ずべき債権について別段の意思表示がないときは、その利率は、当該利息が生じた最初の時点における法定利率による。
(2)法定利率は、3%とする。
(3)(2)にかかわらず、法定利率は、法務省令で定めるところにより、3年ごとに、3年を一期として(4)の規定により変更される。
(4)各期の法定利率は、この(4)により法定利率に変更があった期のうち直近のもの(当該変更がない場合にあっては、改正法の施行時の期。以下この(4)において「直近変更期」という。)の基準割合と当期の基準割合との差に相当する割合(当該割合に1%未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を直近変更期の法定利率に加算し、又は減算した割合とする。
(5)(4)の基準割合とは、法務省令で定めるところにより、各期の初日の属する年の[6年前の年の5月から前年の4月まで]の各月における短期貸付けの平均利率(当該各月において銀行が新たに行った貸付け(貸付期間が1年未満のものに限る。)に係る利率の平均をいう。)の合計を60で除して計算した割合(当該割合に0.1%未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)として法務大臣が告示する割合をいう。
(注)この改正に伴い、商法第514条を削除するものとする。
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監査等委員である取締役の兼任禁止

2014-08-15 14:24:02 | 会社法(改正商法等)
改正会社法
第331条第3項 監査等委員である取締役は,監査等委員会設置会社若しくはその子会社の業務執行取締役若しくは支配人その他の使用人又は当該子会社の会計参与(会計参与が法人であるときは,その職務を行うべき社員)若しくは執行役を兼ねることができない。

 したがって,監査等委員である取締役についても,兼任禁止に触れる者が監査役に選任された場合と同様の問題が生ずる。

 江頭「株式会社法(第6版)」にも言及はないが,同書の監査役の兼任禁止に関する解説(513頁)を参考にすると,次のとおりである。

 兼任禁止に触れる者が監査等委員である取締役に選任された場合には,従前の地位を辞任して監査等委員である取締役に就任したとみなされ,同人が事実上従前の地位を継続したとしても,監査等委員である取締役の任務懈怠となるに過ぎない(最判平成元年9月19日判時第1354号149頁)。ただし,ある者が監査等委員である取締役を務めるA社が同人が業務執行取締役等であるB社を子会社にした等,監査等委員である取締役が後発的に兼任禁止に触れる地位に就いたときは,B社の取締役を辞任せずにした監査等は,無効であると解される。

cf. 最高裁平成元年9月19日第3小法廷判決
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=62368

 改正会社法第331条第3項の「業務執行取締役」は,同法第2条第15号イにあるとおり,「株式会社の第363条第1項各号に掲げる取締役及び当該株式会社の業務を執行したその他の取締役」をいうから,監査等委員である取締役の行為が「業務を執行した」に該当して,後発的に「業務執行取締役」に該当し,兼任禁止に触れてしまうことも可能性としてはあり得る。

 このような場合,法令又は定款に定める監査等委員である取締役の員数又はそのうちの社外取締役の過半数要件を満たさずになされた監査等は,資格要件を欠く者によりなされたという手続的瑕疵を帯びる(上掲江頭515頁参照)ことから無効,ということになろうか。

【追記】
 「社外取締役」は,あくまで取締役であって,そのうち「社外性」の要件を満たすものに過ぎないから,「業務を執行した」に該当しても,「社外性」を喪失するだけで,取締役の地位には影響しない。

 「監査等委員である取締役」は,そもそも業務を執行することがあり得ないものである。したがって,上記の「業務を執行した」云々は,基本的にはあり得ない話であろう。「監査等委員である取締役」は,「社外性」を喪失するだけでは,その地位に影響はないが,兼任禁止に触れた場合には,退任事由にはならないまでも,その状態が解消されない限り,その職務を行うことができない。
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「社外取締役及び社外監査役の要件に関する経過措置」(2)

2014-08-15 11:49:14 | 会社法(改正商法等)
 旬刊商事法務2014年8月5・15日合併号から,「平成26年改正会社法の解説」の連載が始まった。

 また,同号には,「座談会 改正会社法の意義の今後の課題(上)」も掲載されている。

 さて,座談会記事中,社外取締役の要件に関して,「施行時に社外監査役はいるけれども社外取締役を置いていない会社が,施行後新たに社外取締役を選任する場合には,旧要件ではなく,改正後の要件を満たした社外取締役を選任する必要がある」(坂本参事官)と述べられている。

 この点は,以前の記事のとおりである。

「監査役会設置会社等で,社外監査役は置いているが,社外取締役は置いていない株式会社も相当数あると思われるが,このような株式会社にあっては,取締役の「社外性」については,施行日後,直ちに新法の基準が適用され,監査役の「社外性」については,平成28年6月総会までは「なお従前の例による」ということになる。」

cf. 平成26年7月24日付け「改正会社法における「社外取締役及び社外監査役の要件に関する経過措置」」

 葉玉さんの解説では,取締役の「社外性」と監査役の「社外性」についても混在させない(したがって,上記の場合,取締役の「社外性」についても,監査役と同様に旧法基準。)のではないか,と述べられていたそうであるが,落着であろうか。
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