「民法(債権関係)の改正に関する要綱仮案の第二次案」によれば,商法第514条が削除され,法定利率は,3%(ただし,変動制)に一本化される見込みである。
すると,現行会社法第119条第4項,第172条第2項(改正後は,同条第4項),改正後会社法第179条の8第2項,第182条の5第4項の各規定(裁判所の決定した価格に対する取得日後の年6%の利率により算定した利息をも支払わなければならない)についても,整備法によって改正されることになるのであろう。
何やら,わかりづらいですね。
【要綱仮案の第2次案】
第9 法定利率
1 変動制による法定利率
民法第404条の規律を次のように改めるものとする。
(1)利息を生ずべき債権について別段の意思表示がないときは、その利率は、当該利息が生じた最初の時点における法定利率による。
(2)法定利率は、3%とする。
(3)(2)にかかわらず、法定利率は、法務省令で定めるところにより、3年ごとに、3年を一期として(4)の規定により変更される。
(4)各期の法定利率は、この(4)により法定利率に変更があった期のうち直近のもの(当該変更がない場合にあっては、改正法の施行時の期。以下この(4)において「直近変更期」という。)の基準割合と当期の基準割合との差に相当する割合(当該割合に1%未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を直近変更期の法定利率に加算し、又は減算した割合とする。
(5)(4)の基準割合とは、法務省令で定めるところにより、各期の初日の属する年の[6年前の年の5月から前年の4月まで]の各月における短期貸付けの平均利率(当該各月において銀行が新たに行った貸付け(貸付期間が1年未満のものに限る。)に係る利率の平均をいう。)の合計を60で除して計算した割合(当該割合に0.1%未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)として法務大臣が告示する割合をいう。
(注)この改正に伴い、商法第514条を削除するものとする。
すると,現行会社法第119条第4項,第172条第2項(改正後は,同条第4項),改正後会社法第179条の8第2項,第182条の5第4項の各規定(裁判所の決定した価格に対する取得日後の年6%の利率により算定した利息をも支払わなければならない)についても,整備法によって改正されることになるのであろう。
何やら,わかりづらいですね。
【要綱仮案の第2次案】
第9 法定利率
1 変動制による法定利率
民法第404条の規律を次のように改めるものとする。
(1)利息を生ずべき債権について別段の意思表示がないときは、その利率は、当該利息が生じた最初の時点における法定利率による。
(2)法定利率は、3%とする。
(3)(2)にかかわらず、法定利率は、法務省令で定めるところにより、3年ごとに、3年を一期として(4)の規定により変更される。
(4)各期の法定利率は、この(4)により法定利率に変更があった期のうち直近のもの(当該変更がない場合にあっては、改正法の施行時の期。以下この(4)において「直近変更期」という。)の基準割合と当期の基準割合との差に相当する割合(当該割合に1%未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を直近変更期の法定利率に加算し、又は減算した割合とする。
(5)(4)の基準割合とは、法務省令で定めるところにより、各期の初日の属する年の[6年前の年の5月から前年の4月まで]の各月における短期貸付けの平均利率(当該各月において銀行が新たに行った貸付け(貸付期間が1年未満のものに限る。)に係る利率の平均をいう。)の合計を60で除して計算した割合(当該割合に0.1%未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)として法務大臣が告示する割合をいう。
(注)この改正に伴い、商法第514条を削除するものとする。