月報司法書士2014年7月号に,特集「根抵当権の実務に関する諸問題」がある。
その一として,山田猛司「金融機関の再編に伴う根抵当権の登記の取扱い」があり,私が従来から主張している合併により根抵当権が移転した場合の債権の範囲の変更契約について,同様の言及が見られる。ただし,基本的には,追加設定における根抵当権者の表示の問題と捉えているようで,残念である。
その一として,山田猛司「金融機関の再編に伴う根抵当権の登記の取扱い」があり,私が従来から主張している合併により根抵当権が移転した場合の債権の範囲の変更契約について,同様の言及が見られる。ただし,基本的には,追加設定における根抵当権者の表示の問題と捉えているようで,残念である。