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司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

法務大臣の旧姓併記は可?

2019-12-18 09:58:41 | 民法改正
 例えば,現在の法務大臣は,「森まさこ」参議院議員であるが,法律及び政令に主任の大臣として署名する際には,戸籍上の氏名である「三好雅子」と記載されている。

 これは,国会議員として芸名等を使用する場合に,大臣等の行政官としても記者会見・ウェブサイト・テレビ出演等一般広報のような権力行使が直接伴わない場面では芸名等が用いられるが,大臣任命の官記,大臣名義の公文書等の発出・署名など権力・権限に関連する部分ではすべて本名が用いられるためである。

cf. 平成22年7月30日付け「国会議員の公的場面での通名(芸名)使用」

 この点,高市早苗総務大臣のかつての総務大臣閣議後記者会見(平成26年9月16日)によると,
https://www.soumu.go.jp/menu_news/kaiken/01koho01_02000321.html

「現在のところ、戸籍上の夫婦同姓ということにつきまして、私自身は不便を感じたことはございませんが、過去の一国会議員としての議員立法活動の中で、いわゆる旧姓を使用する場合に、公的な文書等におきまして併記をしていただくことを可能にする内容の議員立法を作成いたしました。これは、党内の手続が終わっておりませんので、法務部会で審議をされた後、提出には至っておりません。
 例えば、パスポートで、私の場合は〇〇・高市・早苗という併記が可能(※当時)でございますし、昔と違いまして、今は女性の方であれ、男性の方であれ、希望して手続をすれば、外務省ではそのような対応が可能でございます。他方、運転免許証なども含めて、まだそういった形になっていないものもございますので、できるだけ多くの事業者が通称名として旧姓を使用する女性に対して理解を示すことと、それから、また、公的な文書等において併記を可能とするような議員立法を作りました。私の一女性としての考え方といたしましては、以上に尽きます。」

ということで,未だに立法が進んでいないようである。

 官報においても,権力行使が直接伴わない場合には,「三好雅子(森まさこ)」と記載されているようであるし,そろそろ慣行(?)を改めてもよいのではないだろうか。
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