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司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

夫婦別姓法案の行方

2025-05-01 17:01:26 | 民法改正
NHKニュース
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20250430/k10014793261000.html

朝日新聞記事
https://www.asahi.com/articles/AST4Z2P84T4ZUTFK021M.html

 与野党共に,迷走している?

cf. 民法の一部を改正する法律案(立憲民主党提出)
https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/g21705029.htm

【要綱】
第一 夫婦の氏
 一 夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫若しくは妻の氏を称し、又は各自の婚姻前の氏を称すること。
 二 夫婦が各自の婚姻前の氏を称する旨の定めをするときは、夫婦は、婚姻の際に、夫又は妻の氏を子が称すべき氏として定めなければならないこと。
(第750条関係)


第二 子の氏
 一 嫡出である子の氏
  嫡出である子は、父母の氏(子の出生前に父母が離婚したときは、離婚の際における父母の氏)又は第一の二の子が称すべき氏を称すること。
(第790条第1項関係)


現行民法
 (夫婦の氏)
第750条 夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫又は妻の氏を称する。
 (子の氏)
第790条 嫡出である子は、父母の氏を称する。ただし、子の出生前に父母が離婚したときは、離婚の際における父母の氏を称する。
2 嫡出でない子は、母の氏を称する。

改正案による改正後の民法
 (夫婦の氏)
第750条 夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫若しくは妻の氏を称し、又は各自の婚姻前の氏を称する。
2 夫婦が各自の婚姻前の氏を称する旨の定めをするときは、夫婦は、婚姻の際に、夫又は妻の氏を子が称すべき氏として定めなければならない。
 (子の氏)
第790条 嫡出である子は、父母の氏(子の出生前に父母が離婚したときは、離婚の際における父母の氏)又は第750条第2項の子が称すべき氏を称する。
2 嫡出でない子は、母の氏を称する。


※ 子の出生前に父母が離婚するときは,離婚の際に,夫又は妻の氏を子が称すべき氏として定めることができることとしてはどうか。
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