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司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

国会議員の公的場面での通名(芸名)使用

2010-07-30 15:55:48 | いろいろ
 コメント欄で,蓮舫参議院議員の通称使用が話題になったところであるが,この件に関しては,扇千景参議院議員に関する次のサイトが詳しい。

cf. 扇千景 Wikipedia
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%89%87%E5%8D%83%E6%99%AF

「国会議員は・・・行政機関の一員ではないため通名使用が認められているが、大臣・政務次官等に任ぜられた場合は・・・責任明確化の観点から芸名の使用は認められていない。このため、参議院議長としては公式にも芸名の扇千景が用いられ、国土交通大臣等の行政官としても記者会見・ウェブサイト・テレビ出演等一般広報のような権力行使が直接伴わない場面では芸名が用いられたが、大臣任命の官記、大臣名義の公文書等の発出・署名など権力・権限に関連する部分ではすべて本名(林寛子)が用いられた」(上記サイトからの引用)


 ところで,司法書士の場合,職称として旧姓等を使用することが認められている。そのような司法書士会員が司法書士会の会長となった場合,会長の氏名は登記事項であるが,登記上は戸籍上の氏名で登記しなければならない。日常的な業務の執行に関しては職称で,対外的な契約の場面等では登記された戸籍上の氏名を用いる,ということになるのであろうか。しかし,境界が不分明であり,ややこしい話である。
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1 コメント

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さすがです (おくい)
2010-07-30 22:11:36
蓮舫大臣ネタから通称使用、職名の問題につなげるとは。それにしても扇千景の本名が林寛子だとは、これまたややこしー。。。
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