弁護士倫理・ここが問題「第11回 遺産分割事件における複数の相続人からの受任の是非」
by 東京弁護士会「LIBRA」2008年11月号
http://www.toben.or.jp/message/libra/pdf/2008_11/p31.pdf
不動産登記の申請における司法書士の「双方代理」について,あれこれ言われることがあるが,弁護士の「遺産分割事件における複数の相続人からの受任」についても,「ここが問題」ですよね。
by 東京弁護士会「LIBRA」2008年11月号
http://www.toben.or.jp/message/libra/pdf/2008_11/p31.pdf
不動産登記の申請における司法書士の「双方代理」について,あれこれ言われることがあるが,弁護士の「遺産分割事件における複数の相続人からの受任」についても,「ここが問題」ですよね。