司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

「相続法の立法的課題」

2016-03-02 20:47:54 | 民法改正
水野紀子編著「相続法の立法的課題」(有斐閣)
http://www.yuhikaku.co.jp/books/detail/9784641137332

 法制審議会のメンバー等,錚々たる執筆陣であり,面白そうです(未だ見ていませんが)。
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ビンラーディン氏の遺産は33億円?

2016-03-02 20:30:02 | 国際事情
讀賣新聞記事
http://www.yomiuri.co.jp/world/20160302-OYT1T50089.html?from=ytop_ylist

 遺書が発見されたそうだ。遺産は,いずこに・・。
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擬制自白により認定された調書判決書が「他に相続人がいないことを証する書面」と言えるか(その後)

2016-03-02 20:11:44 | 不動産登記法その他
奈良地裁平成27年12月15日判決
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=85600

 みうらさん情報によると,上記奈良地裁判決に対して,国は,控訴していないらしい。

cf. 平成28年2月3日付け「擬制自白により認定された調書判決書が「他に相続人がいないことを証する書面」と言えるか」

 とすると,奈良地裁判決の主旨を尊重した形に,登記実務の取扱いが変わるということになろう。

 ん~,単純にOKというのも難しい感。どうする?
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「ひとりでも遺産分割」騒動が決着

2016-03-02 18:50:25 | 不動産登記法その他
 件の「ひとりでも遺産分割」の件,「遺産分割決定書」は不可,「遺産分割協議があったことの証明書」はOK,という取扱いで確定したそうです。法務省民事局民事第二課長通知が本日発出されたとのことで,全国的な取扱いです。

 特別受益証明書もOKらしい。

cf. 平成27年4月16日付け「ひとりでも遺産分割の可否(東京高裁判決)」

 最高裁で決着がついたのでしょうか。
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会社法第796条第2項に該当する旨の証明書

2016-03-02 14:29:41 | 会社法(改正商法等)
商業・法人登記申請
http://www.moj.go.jp/ONLINE/COMMERCE/11-1.html

 昨日(3月1日),「商業登記規則等の一部を改正する省令」(平成27年法務省令第61号)が施行されたことに伴い,「商業・法人登記申請」がアップ・トゥー・デートされた。

 商業登記規則の改正は,

・ 商業登記に基づく電子認証制度において,印鑑提出者が電子証明書の発行を請求する際に使用することができる電磁的記録媒体について,FDを廃止し,DVD及びUSBメモリを追加する。

・ 登記申請における登記すべき事項の提供及び申請書に添付すべき電磁的記録の提出の際に使用することができる電磁的記録媒体について,FDを廃止し,DVDを追加する。

等の改正であり,「商業・法人登記申請」の改訂もおそらく小幅なものであろう。

 便乗で改訂された部分もあるのかも。

 なお,「簡易合併の要件を満たすことを証する書面」は,「会社法第796条第2項に該当する旨の証明書」として,いつの間にか,詳細なものになっている。
http://www.moj.go.jp/content/001175354.pdf

 平成27年5月1日の改正会社法施行後は,さらに重要性を増しているので,当然とも言えるが。

cf. 平成27年3月5日付け「簡易組織再編における会社法第797条第3項の規定による通知又は同条第4項の公告」
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「削る」と「削除」の違い

2016-03-02 12:08:52 | 会社法(改正商法等)
条の枝番号と削除 by 法制執務コラム集
http://houseikyoku.sangiin.go.jp/column/column043.htm

 「削る」と「削除」の違いなど,わかりやすい解説。

 株式会社の定款変更等で,新旧対照表形式を採る場合には,「削る」に拘ることもないとは思うが。

 ところで,定款変更等の新旧対照表の作成について,下記が丁寧に範例を示している。参考になると思われる。

cf. 一部改正(新旧対照型)のスタイル by 広島大学
http://home.hiroshima-u.ac.jp/houki/kisoku-rule/sinkyu.pdf
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司法書士会の会則変更の施行日(再々)

2016-03-02 10:02:34 | 司法書士(改正不動産登記法等)
 司法書士会の会則変更の効力発生日に関する附則の規定「この会則の変更は,認可の日から効力を生ずる」における「認可の日」の解釈としては,「法務大臣の認可の日(認可書の作成日)」ではなく,「認可の意思表示を受領した日」であり,通常の場合,「認可書到達の日」であると理解すべきである。


(以下,再々掲)
 司法書士会が会則を変更するには,法務大臣の認可を受けなければならない(司法書士法第54条第1項本文)。ただし,例外あり(同項ただし書)。

 会則の変更に認可を要する場合の議案の附則では,「この会則は,認可の日から施行する」と定めるケースが多いと思われる。
※ 正しくは,「この会則の変更は,認可の日から効力を生ずる。」とすべきであるが。

 このような場合における法人登記実務の確立した解釈としては,「監督官庁の認可の日」=「認可書到達の年月日」と取り扱われている。そもそもは,定款変更によって登記事項につき変更の登記をしなければならない場合において,申請期限である2週間以内の基準日は如何という問題から,そのような取扱いとされたものであろう。認可があっても,認可書が法人に到達しなければ,法人としては認可の存否につき不知であるからである。

 ところが,司法書士会の会則変更においては,変更の登記の場面は,生じない。そのためか,施行日について,上述の「認可書到達の年月日」という解釈がとられず,正に「法務大臣の認可の日(認可書の作成日)」として取り扱われてきたようである。

 もちろん,「法務大臣の認可の日(認可書の作成日)」と「認可書到達の日」の間に,一定のタイムラグは不可避であり(法務省→法務局又は地方法務局→司法書士会,と伝送される。),会則変更の認可を申請した司法書士会が不知の間に,変更された会則が施行されていたかのような事態が繰り返されてきたのである。
※ 京都会でも,16日間のタイムラグがあったこともある。

 これまでは,施行日を巡って問題が生じなかったのかもしれないが,会則は,会員に対して義務を課する部分もあり,本来,変更された会則がいつから施行されるのかは重要な事項である。会則変更の認可を申請した司法書士会,そして当該会の会員が不知の間に,変更された会則が施行されているような事態は,あってはならない。今後は,「認可の日」=「認可書到達の日」という理解で,統一的な取扱いがなされることが望まれる。
※ 書面の到達がなくても,認可の意思が到達すればよいとは言えるが。

cf. 平成24年6月12日付け「定款変更における附則の定め方」
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