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司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

京大教授の給与明細

2016-03-15 21:22:27 | いろいろ
高山佳奈子(京大職組委員長)のブログ
http://kanakotakayama.blog.eonet.jp/default/2014/07/post-c783.html

 高山佳奈子京都大学大学院法学研究科教授(刑法)の平成25年度の給与明細であるそうだ。ちなみに,現在47歳。

 約30年前,40代前半の教授で,賞与込みで600万円台と聞いたような記憶があります。
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消費者庁,徳島への移転の実証実験

2016-03-15 18:09:33 | 消費者問題
NHKニュース
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20160314/k10010442921000.html

 実証実験が始まりました。詳細。
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「東京簡易裁判所の書記官」を名乗る不審な電話にご注意

2016-03-15 13:13:01 | 消費者問題
「東京簡易裁判所の書記官」を名乗る,裁判所への来訪を求めたり,金銭の振り込みを求める内容の不審な電話にご注意ください
by 裁判所
http://www.courts.go.jp/about/topics/fushinnadenwa/index.html

「あなたは通販でサプリメントを購入し,その代金(1万円前後)が未払いになっている。現在,利子もついて300万円の支払いを求めて訴訟を起こされています。」

 騙りとはいえ,鬼のような暴利行為である。
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国を申立人とする清算人選任のための手続

2016-03-15 06:30:17 | 空き家問題&所有者不明土地問題
所有者の所在の把握が難しい土地に関する探索・利活用のためのガイドライン by 国土交通省
http://www.mlit.go.jp/seisakutokatsu/iten/shoyusha.guideline.html

cf. 日経記事
http://www.nikkei.com/article/DGXLASFS14H2I_U6A310C1PP8000/

事例35
【事案の概要】
解散後、清算手続中の法人につき、その清算結了前に清算人が死亡した。東京法務局へ清算人選任申立ての依頼を行い、東京法務局から裁判所に国を申立人とする清算人選任の申立てを行った事案である。

【土地の状況(問題のポイント等)】
○ 登記記録・戸籍を調査した結果、法人解散後、清算手続未了のまま清算人が死亡していることが判明した。
○ 清算人選任の手続の利用に当たって、適当な申立人もいなかったことから、国を申立人とする清算人選任のための手続を東京法務局に依頼した。なお、東京法務局は同手続の依頼をしたのは、解散当時の法人の本社の所在が東京都であったためである。


 裁判所に清算人の選任の申立て(会社法第478条第2項)をするには,利害関係が必要であるが・・・。

 なるほど~,法務局又は地方法務局に対して,国を申立人とする清算人選任の申立てを依頼する策があるのか。

 これは,妙策。

cf. 国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S22/S22HO194.html
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存在が確認できない法人が所有権の登記名義人となっている場合の解決法

2016-03-15 06:20:48 | 空き家問題&所有者不明土地問題
所有者の所在の把握が難しい土地に関する探索・利活用のためのガイドライン by 国土交通省
http://www.mlit.go.jp/seisakutokatsu/iten/shoyusha.guideline.html

cf. 日経記事
http://www.nikkei.com/article/DGXLASFS14H2I_U6A310C1PP8000/

事例19
【事案の概要】
存在が確認できない法人が所有権の登記名義人となっている土地につき、土地収用制度の不明裁決によって権利を取得した事案である。

【土地の状況(問題のポイント等)】
○ 登記記録に記録されている所有権の登記名義人である法人について、商業・法人登記簿(閉鎖登記簿)が保存期間の経過により存在せず、当該法人が官報に公告した記録も確認できなかった。

【土地所有者の探索や制度活用等、解決のために講じた方策の手順】
(1)略
(2)実在する又は実在した法人かを確認するため、関係資料の有無について国立国会図書館に調査依頼した。その結果、大正7年から昭和19年までにおける活動記録(営業報告書)が国立国会図書館にあったものの、それ以降の記録は不明であった。
(3)本件に係る清算人申立ての可否及び財産管理制度の活用について、法務局に法律意見照会を行った。法務局からの回答は、「本件法人の登記事項等を確認できない限り、本件を清算人の選任申立制度を利用して解決することはできない。また、財産管理制度は、自然人たる不在者を対象としたものであり、法人を対象にしたものではない」ということだった。
(4)~(8)略


 いわゆる休眠担保権の抹消においては,公示催告&除権判決の手続によって解決が図られるケースである。

 本件は,土地収用の事案であり,「不明裁決」によって解決することができたものの,通常のケースでは,解決不能ということになる。

 立法的解決が図られる必要があろう。

cf. 不明裁決申請に係る権利者調査のガイドライン by 国土交通省
http://www.reconstruction.go.jp/topics/main-cat1/sub-cat1-15/20140527_kasokuka5_sankou2.pdf
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所有者の所在の把握が難しい土地に関する探索・利活用のためのガイドライン

2016-03-15 05:30:01 | 空き家問題&所有者不明土地問題
所有者の所在の把握が難しい土地について地方公共団体等向けの支援を開始します
~土地所有者の探索や土地の利活用がスムーズに~ by 国土交通省
http://www.mlit.go.jp/report/press/sogo23_hh_000061.html

所有者の所在の把握が難しい土地に関する探索・利活用のためのガイドライン
http://www.mlit.go.jp/seisakutokatsu/iten/shoyusha.guideline.html

cf. 日経記事
http://www.nikkei.com/article/DGXLASFS14H2I_U6A310C1PP8000/

 国土交通省が,所有者の所在の把握が難しい土地について,所有者の探索方法と所有者を把握できない場合に活用できる制度,解決事例等を整理した市区町村等の職員向けのガイドラインをとりまとめている。

cf. 日経記事
http://www.nikkei.com/article/DGXLASFS14H2I_U6A310C1PP8000/
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