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司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

「除籍等が滅失等している場合の相続登記について」(法務省民事局長通達)

2016-03-16 13:26:16 | 不動産登記法その他
「除籍等が滅失等している場合の相続登記について(通達)」〔平成28年3月11日付法務省民二第219号法務省民事局長通達〕が発出されている。

 曰く,「「他に相続人はない」旨の相続人全員による証明書(印鑑証明書添付)の提供を要する取扱いとした昭和44年3月3日付け民事甲第373号民事局長回答が発出されてから50年近くが経過し,同証明書を提供することが困難な事案が増加していることに鑑み,平成28年3月11日以降は,戸籍及び残存する除籍等の謄本に加え,除籍等(明治5年式戸籍(壬申戸籍)を除く。)の滅失等により「除籍等の謄本を交付することができない」旨の市町村長の証明書が提供されていれば,相続登記をして差し支えない」

ということで,ある意味,あっけない決着である。

cf. 平成28年3月2日付け「擬制自白により認定された調書判決書が「他に相続人がいないことを証する書面」と言えるか(その後)」
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