朝日新聞記事
http://www.asahi.com/articles/ASJ2X0VW5J2WUTIL028.html?iref=comtop_6_01
最高裁で逆転。認知症者が起こしたJR事故に関して,同人の妻や子は,監督義務者にあたらず,損害賠償責任はないとされた。
最高裁平成28年3月1日第3小法廷判決
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=85714
【裁判要旨】
線路に立ち入り列車と衝突して鉄道会社に損害を与えた認知症の者の妻と長男の民法714条1項に基づく損害賠償責任が否定された事例
「精神障害者と同居する配偶者であるからといって,その者が民法714条1項にいう「責任無能力者を監督する法定の義務を負う者」に当たるとすることはできない」
「法定の監督義務者に該当しない者であっても,責任無能力者との身分関係や日常生活における接触状況に照らし,第三者に対する加害行為の防止に向けてその者が当該責任無能力者の監督を現に行いその態様が単なる事実上の監督を超えているなどその監督義務を引き受けたとみるべき特段の事情が認められる場合には,衡平の見地から法定の監督義務を負う者と同視してその者に対し民法714条に基づく損害賠償責任を問うことができるとするのが相当であり,このような者については,法定の監督義務者に準ずべき者として,同条1項が類推適用されると解すべきである(最高裁昭和56年(オ)第1154号同58年2月24日第一小法廷判決・裁判集民事138号217頁参照)」
cf. 原審 名古屋高裁平成26年4月24日判決
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=84175
http://www.asahi.com/articles/ASJ2X0VW5J2WUTIL028.html?iref=comtop_6_01
最高裁で逆転。認知症者が起こしたJR事故に関して,同人の妻や子は,監督義務者にあたらず,損害賠償責任はないとされた。
最高裁平成28年3月1日第3小法廷判決
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=85714
【裁判要旨】
線路に立ち入り列車と衝突して鉄道会社に損害を与えた認知症の者の妻と長男の民法714条1項に基づく損害賠償責任が否定された事例
「精神障害者と同居する配偶者であるからといって,その者が民法714条1項にいう「責任無能力者を監督する法定の義務を負う者」に当たるとすることはできない」
「法定の監督義務者に該当しない者であっても,責任無能力者との身分関係や日常生活における接触状況に照らし,第三者に対する加害行為の防止に向けてその者が当該責任無能力者の監督を現に行いその態様が単なる事実上の監督を超えているなどその監督義務を引き受けたとみるべき特段の事情が認められる場合には,衡平の見地から法定の監督義務を負う者と同視してその者に対し民法714条に基づく損害賠償責任を問うことができるとするのが相当であり,このような者については,法定の監督義務者に準ずべき者として,同条1項が類推適用されると解すべきである(最高裁昭和56年(オ)第1154号同58年2月24日第一小法廷判決・裁判集民事138号217頁参照)」
cf. 原審 名古屋高裁平成26年4月24日判決
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=84175