標記に関して,東京地裁平成27年1月28日判決が出ているようだ。
週刊T&A MASTER 2015年3月9日号によれば,事案の概要は,
(1)原告会社は,被告税理士法人との間で,業務委託契約(月次決算や税務申告などに関する業務)を締結していた。
(2)原告会社は,その所有する非上場株式を他者に譲渡するにあたり,被告税理士法人にその株価の算定を依頼した。被告税理士法人が算定した株価は,1株5000円であった。そして,原告及び被告間の認識は,おそらく,この株価算定に関する業務は,上記業務委託契約でカバーされるというものであった。
(3)原告会社は,株式譲渡後,他の税理士にセカンドオピニオンを求めたところ,被告税理士法人が算定した価額よりもはるかに高いもの(1株あたり8500円)であった。
(4)よって,原告会社は,被告税理士法人に対して,「正当な価額」との差額の一部について損害賠償請求を行った。
東京地裁は,上記業務委託契約に基づく業務は,原告会社の会計や経理に関する業務であり,株式の評価について適切な助言,指導及び説明を行う義務を負うものではないとして,原告会社の請求を棄却している。
ん~,どうでしょうね?
原告会社と被告税理士法人の間の業務委託契約の内容が,上記のように会計や経理に関する業務に限られるものであったとしても,原告会社が別途「株式の評価に関する業務」を発注し,被告税理士法人がそれを受託して,株価算定報告を作成し,納品しているわけである。継続的な業務委託契約とは別個の業務委託契約が成立しているのであるから,それが結果として無償であったからといって,被告税理士法人が当該業務の結果としての損害賠償責任を免れるものではないであろう。
とはいえ,非上場株式の評価は,一筋縄ではいかないので,「5000円」と「8500円」のいずれが「正当な価額」と言えるものでもない。
そういった意味で,被告税理士法人が損害賠償責任を負わないとした結論は,是認することができる。
とまれ,普段付き合いがある取引先だから無償サービスでやってあげましたと言っても,痛い目に遭う可能性もある,ということである。
cf. 平成27年2月19日付け「非上場会社の新株発行(平成17年改正前商法下)が有利発行に当たらない場合(最高裁判決)」
週刊T&A MASTER 2015年3月9日号によれば,事案の概要は,
(1)原告会社は,被告税理士法人との間で,業務委託契約(月次決算や税務申告などに関する業務)を締結していた。
(2)原告会社は,その所有する非上場株式を他者に譲渡するにあたり,被告税理士法人にその株価の算定を依頼した。被告税理士法人が算定した株価は,1株5000円であった。そして,原告及び被告間の認識は,おそらく,この株価算定に関する業務は,上記業務委託契約でカバーされるというものであった。
(3)原告会社は,株式譲渡後,他の税理士にセカンドオピニオンを求めたところ,被告税理士法人が算定した価額よりもはるかに高いもの(1株あたり8500円)であった。
(4)よって,原告会社は,被告税理士法人に対して,「正当な価額」との差額の一部について損害賠償請求を行った。
東京地裁は,上記業務委託契約に基づく業務は,原告会社の会計や経理に関する業務であり,株式の評価について適切な助言,指導及び説明を行う義務を負うものではないとして,原告会社の請求を棄却している。
ん~,どうでしょうね?
原告会社と被告税理士法人の間の業務委託契約の内容が,上記のように会計や経理に関する業務に限られるものであったとしても,原告会社が別途「株式の評価に関する業務」を発注し,被告税理士法人がそれを受託して,株価算定報告を作成し,納品しているわけである。継続的な業務委託契約とは別個の業務委託契約が成立しているのであるから,それが結果として無償であったからといって,被告税理士法人が当該業務の結果としての損害賠償責任を免れるものではないであろう。
とはいえ,非上場株式の評価は,一筋縄ではいかないので,「5000円」と「8500円」のいずれが「正当な価額」と言えるものでもない。
そういった意味で,被告税理士法人が損害賠償責任を負わないとした結論は,是認することができる。
とまれ,普段付き合いがある取引先だから無償サービスでやってあげましたと言っても,痛い目に遭う可能性もある,ということである。
cf. 平成27年2月19日付け「非上場会社の新株発行(平成17年改正前商法下)が有利発行に当たらない場合(最高裁判決)」